おはよーさんです! t_tです ٩( ”ω” )و
今日も1日、お疲れもん🍋
今日はコレ、2023年度分で終了する低所得者などの配当所得節税方法についてです。
どんな方法ですか?
以前、証券口座は確定申告不要の「特定口座(源泉徴収あり)」にすれば、
確定申告上の配当所得をゼロに出来るとお伝えしました。
〈関連リンク:【①配当所得を0円に(申告上)】〉
ところが、一部の方にとっては更なる節税方法が有るんですね。
この節税方法は、
2024年度分から出来なくなるよ。
今日は、本節税方法について、
毎度シンプルに学んでいきましょう٩( ”ω” )و
【本記事の対象者】
- 主に(総合課税での)課税所得が合計900万円以下の配当所得がある方
【結論】
回答:課税所得が合計900万円以下の配当所得がある方は、節税出来得る
(2023年度分までは)自ら確定申告する必要が有りますが、
下記の様に、所得税と住民税の課税方法を別々に選択できます。
(例)
・所得税:総合課税を選択
・住民税:分離課税を選択
別々の課税方法を選択する事で、
節税できる場合があるんだ。
では、順番に見ていきましょう。
※復興特別所得税(0.315%)は、本記事では無視します。
所得税は総合課税を選択
先ず、所得税は総合課税を選択します。
総合課税とは:配当所得や給与所得などを合計して税金計算する課税方法
総合課税を選択すると、下記の配当控除(配当金の税額控除)を受ける事が出来ます。
〈配当控除の対象となる配当所得:No.1250 配当所得があるとき(配当控除)|国税庁〉
課税所得 | 配当控除 (所得税) | 配当控除 (住民税) |
---|---|---|
1000万円以下の分 | 配当金の10% | 配当金の2.8% |
1000万円超の分 | 配当金の5% | 配当金の1.4% |
また、所得税率は下表の通りです。
(課税所得×所得税率-税額控除額)
課税所得 | 所得税率 | 税額控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195~330万円以下 | 10% | 97500円 |
330~695万円以下 | 20% | 427500円 |
695~900万円以下 | 23% | 636000円 |
900~1800万円以下 | 33% | 1536000円 |
1800~4000万円以下 | 40% | 2796000円 |
4000万円~ | 45% | 4796000円 |
課税所得の合計が仮に330万円以下の場合、
配当控除の10%を含める事で、配当金にかかる所得税が0%となり、
「特定口座〈源泉徴収あり〉」で源泉徴収された所得税15%取り戻す事が出来ます。
住民税は申告不要の分離課税を選択(「特定口座(源泉徴収あり)」)
住民税は、申告不要の分離課税(「特定口座(源泉徴収あり)」)を選択します。
分離課税とは:総合課税とは分離させて、単独で税金計算する課税方法
申告不要の分離課税を選択する事で、源泉徴収済の住民税5%のままとなります。
総合課税での住民税は所得によらず10%ですから、
2.8%の配当控除(上表)を含めても7.2%となるため、
申告不要の分離課税(5%)の方がお得ですね。
~国民健康保険料・国民年金の減免を受けるために~
社会保険料の減免を受けるには、住民税の課税方法を
申告不要の「特定口座〈源泉徴収あり〉」(下表)にする必要があります。
「上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書」を役所に必ず提出すること
莫大な社会保険料を
払う羽目にならない様にね!
住民税の課税方法 | 住民税率 | 社会保険料の減免への影響 |
---|---|---|
申告不要の分離課税 (特定口座〈源泉徴収あり〉) | 5% | なし |
申告要の分離課税 | 5% | あり |
申告要の総合課税 | 10% | あり |
〈関連リンク:国民健康保険料(介護保険料)の減免〉
「申告要の分離課税」と
混同しない様にね!
〈関連リンク〉
【本節税が出来る方・出来ない方】
本節税が出来る方と出来ない方(例)をご紹介します。
給与所得等300万円・配当所得300万円の場合 ⇒ 節税可
・「特定口座(源泉徴収あり)」の場合の合計納税額:110.25万円
所得税 | 住民税 | |
給与所得等 (300万円) による納税 | 20.25万円 300×10%-9.75 | 30万円 300×10% |
配当所得 (300万円) による納税 | 45万円 300×15% | 15万円 300×5% |
・本記事の方法による合計納税額:92.25万円
所得税 | 住民税 | |
給与所得等 (300万円) による納税 | - | 30万円 300×10% |
給与所得等+配当所得 (600万円) による納税 | 47.25万円 (600×20%-42.75)-(300×10%[配当控除]) | - |
配当所得 (300万円) による納税 | - | 15万円 300×5% |
給与所得等700万円・配当所得300万円の場合 ⇒ 節税不可
・「特定口座(源泉徴収あり)」の場合の合計納税額:227.4万円
所得税 | 住民税 | |
給与所得等 (700万円) による納税 | 97.4万円 700×23%-63.6 | 70万円 700×10% |
配当所得 (300万円) による納税 | 45万円 300×15% | 15万円 300×5% |
・本記事の方法による合計納税額:231.4万円
所得税 | 住民税 | |
給与所得等 (700万円) による納税 | - | 70万円 700×10% |
給与所得等+配当所得 (1000万円) による納税 | 146.4万円 (1000×33%-153.6)-(300×10%[配当控除])) | - |
配当所得 (300万円) による納税 | - | 15万円 300×5% |
【まとめ】
如何でしたでしょうか。
配当所得を含めて総合課税所得900万円以下の方は、
本節税方法を使える可能性が十分有ります。
今ギリギリでFIRE生活を実行している方は
2024年から少し厳しくなるよ。
尚、2024年度分からは本節税は出来なくなります。
自分で確定申告する必要があるけど、
時間がある方は是非!٩( ”ω” )و
対象の方は是非、2023年度分まで節税して下さいね٩( ”ω” )و
持続可能な幸せを共に追求していきましょう!