おはよーさんです! t_tです ٩( ”ω” )و
今日も1日、お疲れもん🍋
今日はコレ、国民年金の種別変更手続きについてです。
先日、退職に伴い手続きをしましたので、実態含め共有します。
〈関連リンク〉
【本記事の対象者】
- 近日退職(FIRE)される方
- 配偶者など含め、種別変更が必要な方
【結論】
回答:超簡単でした。
手続き場所
手続きをしたのは、市役所です。
種別変更
私の場合は、会社員からフリーランスになります。
つまり、第2号被保険者から第1号被保険者への種別変更となります。
配偶者が居る会社員は、
配偶者の変更も必要だよ。
配偶者は、第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更となります。
期限
種別変更の期限は「退職後14日以内」と予習しましたが、
市役所によると、明確には期限に拘らない感じでした。
必要な物
持参した物は、下記です。
- 印鑑
- 年金手帳(又は基礎年金番号通知書)
- 離職票など(退職日が分かるもの)
- マイナンバーカード(身分証明書)
- 通帳など(口座振替の場合)
書類
その場で記載・提出した書類は、下記2つです。
- その年3月分までの書類
- 上記4月以降の書類
私は2年前納の希望でしたが、前納は4月払いのみのため、
3月までの分を先ず払い、翌年4月から2年前納としました。
前納のMAXは2年だよ。
尚、2年前納にすると4%以上割引になります。
【再就職・転職の場合でも前納OK】
再就職や転職する場合は、再度、厚生年金に戻りますよね。
いつ再就職になるか分からないから、
前納はやめて毎月払います。
こんな人も居ると思いますが、前納しても大丈夫との事です。
厚生年金になる時の種別変更手続きにて、
前納の残り期間の分が返金されます(`・ω・´)b
【国民健康保険も忘れずに!】
私の場合は、1年間だけ前の健康保険を任意継続する予定のため、
来年3月に国民健康保険への切替手続きが必要です。
任意継続は、何もしないと自動的に2年継続になるから、
忘れない様に注意しよう٩( ”ω” )و
t_tさんの事だから、忘れちゃいそうですね(笑)。
尚、任意継続から国民健康保険への切替は、下記手続きが必要です。
- 前健康保険への脱退手続き
- 国民健康保険への加入手続き(市役所)
【まとめ】
如何でしたでしょうか。
やると意外と簡単な手続きも有り、その典型です(笑)。
固定費削減は手続きの積上げの為、最初だけ少し頑張りましょう。
確かに面倒なんだけどね(笑)。
持続可能な幸せを共に追求していきましょう!