おはよーさんです! t_tです ٩( ”ω” )و
今日も1日、お疲れもん🍋
今日はコレ、投資信託で外国に投資していて申告手続き等しなくて大丈夫なのか…という話題です。
最近、手数料激安で世界に投資できる、
eMAXIS slimシリーズ等の
投資信託が人気だよね。
本ブログでも、外国へ投資する際は下記に注意!と以前に述べました。
- 外国税額控除
- 為替差損益(雑所得)
- 国外財産調書
〈関連リンク〉
でも、eMAXIS slimシリーズ等の日本の投資信託で外国へ投資する場合も、
同様に上記の面倒な手続きが必要なのでは…?😨😨😨。
人が行動しない理由の1位が、
「面倒そうだから」(笑)。
という訳で、日本の投資信託で外国へ投資する場合に上記手続きが必要なのか、
毎度シンプルに学んでいきましょう٩( ”ω” )و
【はじめに(eMAXIS slimシリーズとは)】
最近は日本でも金融リテラシーが高い人が出てきており、
彼らは銀行等とは桁違いの手数料の安さで世界に分散投資しています。
それが人気の投資信託…MUFGによる「eMAXIS slimシリーズ」なんですね。
〈関連リンク:とことんコストを追求する投資信託、eMAXISSlim〉
中でも、主な人気の投資信託は下記などです。
- eMAXIS slim 米国株式(S&P500)
- eMAXIS slim 全世界株式(オール・カントリー)
- eMAXIS slim 先進国株式インデックス
- eMAXIS slim バランス(8資産均等型)
- eMAXIS slim 全世界株式(除く日本)
【結論】
回答:(外国税額控除・為替差損益・国外財産調書の)申告・手続きは不要
実は、外国税額控除・為替差損益・国外財産調書…
全てにおいて、我々は何も考える必要が無いんですね。
本当ですか(嬉)!
①外国税額控除(二重課税)
外国税額控除とは、外国と日本の両方で税金が取られる二重課税うち、
外国税の分を確定申告で取り戻せるというものです。
〈関連リンク〉
日本の投資信託を通じて外国へ投資しても、当然外国税が発生しますが、
投資信託の中で外国税額控除を処理してくれる様になりました。※近年の法改正による
②為替差損益
為替差損益については、投資商品そのもののではなく
為替による損益の事で、雑所得又は雑損となります。
〈関連リンク〉
日本の投資信託を通じて外国へ投資しても、
投資後は外貨に変換され、間接的に当然為替差損益は発生しますが、
投資信託の中で為替差損益も処理してくれます。
我々は、円で買って円で受取れるんだ。
つまり、為替も反映された基準価格になるんだね。
③国外財産調書
国外財産調書とは、
外国資産が5000万円(年末時点)を超えると、申告の義務が発生するものです。
〈関連リンク〉
ただ、上記等は、MUFG(三菱UFJ国際投信)による国内の投資信託です。
国内の投資信託は国内財産とみなされ、
国外財産調書(国外財産)の対象外となるんですね。
面倒な手続きが無くて
安心しました(笑)!
【まとめ】
如何でしたでしょうか。
本記事では、今人気の投資信託eMAXIS slimシリーズ等の
日本の投資信託への投資において、下記は不要であると学びました٩( ”ω” )و
- 外国税額控除
- 為替差損益
- 国外財産調書
最寄りの税務署に確認してね(`・ω・´)b
あくまで投資信託の選定理由は、手数料等の安さと投資対象ですが、
外国投資特有の手続きが不要である事や日本の圧倒的低成長を踏まえると、
これから益々世界へ投資する人は増えそうですね٩( ”ω” )و
持続可能な幸せを共に追求していきましょう!