【高所得者・起業家・富裕層・FIRE達成者などは要注意!】「財産債務調書」と「国外財産調書」とは。申告義務が生じる条件は?

FIRE学習会
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おはよーさんです! t_tです ٩( ”ω” )و
今日も1日、お疲れもん🍋

今日はコレ、「財産債務調書」と「国外財産調書」についてです。

その漢字6文字は、一体…?

 

皆さん、しっかり稼いで資産所得も得ていますか!?

これからです💦

 

今日は、既に稼いで資産を築いている方への注意事項になります。

t_t
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これからFIREなどを目指す方も

知っておくべき制度だよ(`・ω・´)b

 

違反すると罰則も有ったりしますので、

早速、「財産債務調書」と「国外財産調書」について、

毎度シンプルに学んでいきましょう٩( ”ω” )و

 

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【本記事の対象者】

  • 高所得者
  • 起業家
  • 富裕層
  • FIRE達成者など

 

【本記事で得られる学び】

  • 「財産債務調書」とは
  • 「国外財産調書」とは

 

【本制度の目的】

本制度は共に、下記が目的と考えています。

富裕層などの相続財産事前把握(違法な脱税対策)
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富裕層たちの財産を、

予め税務署が把握しておくんだ。

 

昔は「海外を使って違法な脱税を…」なども有りましたが、

今は国内外問わず網を張り巡らせており、

本記事も、違法な脱税などの対策と考えられます。

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高い税金を違法に回避する位なら、

合法的に国外に逃げよう(笑)(`・ω・´)b

 

【前提】

本記事は、2022年11月時点の情報ですので、ご注意下さい。

 

【結論】

回答:一定以上の所得者または財産保有者に対する、税務署への申告義務

超シンプルに述べると、下記を税務署に申告するものです。

  • 財産債務調書:(国内外不問の)財産
  • 国外財産調書:国外の財産
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「確定申告」とは別の申告だよ(`・ω・´)b

お金持ちも大変ですね…😨。

 

高所得・資産家になってきたら必須の知識になりますので、

蓄財中の方は、今のうちに知っておきたい制度です。

 

 

【①財産債務調書】

では先ず、財産債務調書からです。

 

申告義務が生じる条件

申告の義務が生じる対象者は、下記のどちらかの方です。

  • 「所得が2000万円を超える方」
          且つ
    「12月31日時点で、3億円以上の財産 又は 1億円以上の有価証券を持つ方」
  • (所得不問で)10億円以上の財産を持つ方 (令和5年度分以降の追加条件)

 

申告内容

文字通り、下記のあらゆる「財産」と「債務」を報告する必要が有ります。

  1. 土地
  2. 建物
  3. 山林
  4. 現金
  5. 預貯金
  6. 有価証券
  7. 匿名組合契約の出資の持分
  8. 未決済信用取引等に係る権利
  9. 未決済デリバティブ取引に係る権利
  10. 貸付金
  11. 未収入金(受取手形など)
  12. 書画骨とう及び美術工芸品
  13. 貴金属類
  14. その他の動産
  15. その他の財産
  16. 借入金
  17. 未払金(支払手形など)
  18. その他の債務
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債務も含めるから、

要注意だね。

 

尚、令和5年度分から、

報告すべき条件が(100万円未満から300万円未満に)緩和されるものも有りますので、

下記リンクを参考にしてみてください。

〈関連リンク:財産債務調書制度等の見直しについて(国税庁)

 

申告期限

申告期限は、下記の通りです。

  • 翌年の3月15日(令和4年度分まで)
  • 翌年の6月30日(令和5年度分以降)

 

申告漏れの罰則と申告のメリット

義務ですので、違反すると罰則が有りますが、

申告する事によるメリットも有り、

それぞれ下記の通りです。

 

~罰則~

財産債務調書を提出していない 又は 記載すべき財産を記載していないと、

所得税等でその財産についての申告漏れが有った場合、

過少申告加算税が更に加算されます

 

~申告によるメリット~

財産債務調書にて期限内に申告していれば、

所得税等でその財産についての申告漏れが有った場合でも、

過少申告加算税を5%免除して貰えます

 

 

【②国外財産調書】

次に、国外財産調書です。

下記リンク(記載例)の様な書類です。
〈関連リンク:国外財産調書の記載例(国税庁)

 

申告義務が生じる条件

申告の義務が生じる対象者は、下記の方です。

  • 12月31日時点で、5000万円以上の国外財産を持つ方

 

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12/31時点の時価だから、

増加してウッカリしない様にね。

 

申告内容

下記の国外財産を報告する必要が有ります。

  1. 所在地が海外の土地・不動産等
  2. 金融機関の所在地が海外の預貯金
  3. 保険会社の所在地が海外の保険金
  4. 金融機関や債務者の所在地が海外の貸付金
  5. 発行法人の本店所在地が海外の有価証券等
  6. 保有者の住所が海外の仮想通貨(暗号資産)
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仮想通貨は、ほぼ対象外と言えるね。

目からウロコ!の特筆点

上記の「有価証券」は、発行法人の所在地が海外である事が申告条件のため、

日本人に大人気の下記などの国内の証券会社が発行する投資信託などの商品は、

(国外財産ではなく)国内財産となります

  • S&P500に連動するインデックスファンド
  • 全世界株のインデックスファンド
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配当金(分配金)の外国税額控除と同じ考え方だね。

〈関連リンク:【節税(税金)対策】外国税額控除の活用法について。

「海外への投資=国外財産」

とは限らないんですね…。

 

また、下図の様に、国内の証券会社の外国ETFも国内財産と判断されますので、ご安心下さい(笑)。

参照元:国外財産調書〜海外資産を保有する場合には注意したい報告調書 | 八ツ役公認会計士事務所

 

ただし、外国の証券会社にある日本株は国外資産とみなされる点は、要注意ですね(`・ω・´)b

 

申告期限

申告期限は、下記の通りです。(財産債務調書と同様)

  • 翌年の3月15日(令和4年度分まで)
  • 翌年の6月30日(令和5年度分以降)

 

申告漏れの罰則と申告のメリット

義務ですので、違反すると罰則が有りますが、

申告する事によるメリットも有り、

それぞれ下記の通りです。

 

~罰則~

国外財産調書を提出していない 又は 記載すべき財産を記載していないと、

所得税等でその財産についての申告漏れが有った場合、

過少申告加算税が更に加算されます

こちらは更に、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金も科されます。

 

~申告によるメリット~

国外財産調書にて期限内に申告していれば、

所得税等でその財産についての申告漏れが有った場合でも、

過少申告加算税を5%免除して貰えます

 

 

【まとめ】

如何でしたでしょうか。

再度、該当条件を確認してみましょう。

  • 財産債務調書
    「所得2000万円超」且つ「12月31日時点で、3億円以上の財産 又は 1億円以上の有価証券」
                  または
    (所得不問で)10億円以上の財産 (令和5年度分以降の追加条件)
  • 国外財産調書
    12月31日時点で、5000万円以上の国外財産を持つ方

 

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特に要注意なのは、国外財産調書だね。

米国株投資一択の方は、恐らくFIRE達成前に提出義務が生じるでしょう

「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則も有るため、超注意です。

 

「忘れてた」「知らなかった」では済まないため、

お金に困らなくなった方は、十分な資産管理を心がけましょう٩( ”ω” )و

 

持続可能な幸せを共に追求していきましょう!

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