【贈与・相続対策】相続時精算課税制度とは?暦年課税(暦年贈与)との違いも解説

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おはよーさんです! t_tです ٩( ”ω” )و
今日も1日、お疲れもん🍋

今日はコレ、相続時精算課税制度についてです。

それは何ですか?💦

 

現在、日本の富裕層(お金持ち)の半分は高齢者です。

「どうせ相続税で取られるから概ね使いきろう」がt_tの個人的な結論ですが、

使い切れなかったお金は、子や孫に出来るだけ多く相続したいですよね。

t_t
t_t

その手段の1つが、

「相続時精算課税制度」だよ。

 

では早速ですが、相続時精算課税制度について、

毎度シンプルに学んでいきましょう٩( ”ω” )و

 

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【本記事で得られる学び】

  • 相続・贈与に関する節税方法と最新情報

 

【はじめに(事前知識)】

子孫にお金を残すには、下記2種類の方法が有り、共に税金がかかります。

  • 相続(税)
  • 贈与(税)

 

尚、相続税の基礎控除と税率は、下記の通りです。

 

更に、贈与(税)は下記2種類の課税制度から、

贈与を受けた側が選択する事が出来ます。

  • 暦年課税
  • 相続時精算課税

 

尚、暦年課税の基礎控除と税率は、下記の通りです。

〈関連リンク〉

【小遣い・お駄賃・お年玉もNG?】贈与税とは
贈与税について、シンプルに学んでみた。

 

相続税と贈与税(暦年課税)の税率が同じなら、

贈与する意味ってあるんですか?

t_t
t_t

一度きりの相続と違って贈与は毎年出来るから、

毎年贈与する事で相続時のお金を減らす事が出来るんだ。

税率が同じでも、毎年贈与すれば、

結果的に節税になるんですね!

 

 

上記をシンプルに表すと、下図の様になります。

今回のメインは、上記朱記部の相続時精算課税になります。

 

 

【相続時精算課税とは】

「相続時精算課税」は、贈与税の一種です。

〈関連リンク:No.4103 相続時精算課税の選択|国税庁

”相続”という漢字が有るのに

何だかややこしいですね(;’∀’)

 

60歳以上の父母や祖父母などから、18歳以上の子や孫などへの贈与時に

選択できる贈与税の制度で、

文字通り、(一定額まで)納税を保留して相続時に纏めて払えるものです。

 

「暦年課税」と何が違うんですか?

 

相続時精算課税の特徴は、下記の通りです。

  • (同一人物からの贈与では)相続時精算課税を一度選択すると、以降は暦年課税を選択不可
  • 贈与額の累計が2500万円までは贈与税は0円で、相続時に払う事になる
  • 贈与税を払う事になった場合、
    相続時に払った分が清算(税額控除 又は 還付)される
  • 暦年課税と違い、相続時精算課税の選択期間全てが相続に加算される
    ※あくまでも贈与時の時価で加算
  • 110万円以下でも申告が必要(令和5年まで?)
    110万円以下なら申告は不要(令和6年以降?)
  • 暦年課税と異なり、110万円の基礎控除がない(令和5年まで?)
    暦年課税と同様に、110万円の基礎控除がある(令和6年以降?)
    ※110万円を超えた分が贈与の合計額に加算される

 

t_t
t_t

贈与時の時価の合計額という事は、

100万円の贈与後、相続時に(運用等で)1000万円になっていても、

「贈与額は100万円で計算しますよ」って事だね。

 

尚、相続時精算課税の控除と税率は、下記の通りです。

  • 相続時精算課税の基礎控除:110万円(令和6年以降のみ?)
  • 相続時精算課税の特別控除:2500万円(累計の贈与額)
  • 相続時精算課税の税率:20%

 

【「相続税」「暦年課税」「相続時精算課税」の比較表】

上記の3種類の課税方式を、下表にて比較してみました。

相続税贈与税
(暦年課税)
贈与税
(相続時精算課税)
贈与を受ける側親族など誰でもOK18歳以上の子・孫
贈与税計算(贈与額-110万円)×(10~55%)贈与額×20%
累計贈与額2500万円超過分のみ
※令和5年まで?

(贈与額-110万円)×20%
累計贈与額2500万円超過分のみ
※令和6年以降?
相続税計算基礎控除
3000万円+(600万円×相続人数)
税率

10~55%
同左同左
※累計贈与額を相続額に加算
相続税への
加算期間
相続以前3年分を加算
※令和5年まで
相続以前7年分を加算
※令和6年以降
全期間分を加算
贈与税の納税毎年納税毎年納税
(2500万円超過分のみ)
※相続時に清算
多額の贈与しづらいしやすい
贈与税の
制度の移行
相続時精算課税に
移行できる
暦年課税に
移行できない
110万円以下の贈与
における申告義務
申告不要申告義務あり
※令和5年まで?
申告不要
※令和6年以降?
「相続税」「暦年課税」「相続時精算課税」の比較表

 

【「相続税」「暦年課税」「相続時精算課税」の実例比較】

とはいえ、「結局どれが良いの?」となりますよよね(笑)。

そこで、実際に数字を当てはめて比較してみましょう。

 

~前提条件~

現金2億円保有(4人家族(配偶者&子供2人))の60歳の方が

80歳で死亡して配偶者に50%・子供に25%ずつを相続し、

その直後に配偶者が死亡して子供に50%ずつを相続した場合で、

下記3パターンを検証してみましょう。(令和6年以降に想定される計算式を使用)

  1. 対策無しだった場合
  2. 暦年課税を選択し、子供2人に毎年360万円ずつ贈与した場合
  3. 相続時精算課税を選択し、子供2人に毎年360万円ずつ贈与した場合
t_t
t_t

ちなみに、60歳で2億円は再現性あるよ(`・ω・´)b

※10万円/月の40年積立投資で可能

 

①相続税のみ
(対策なし)
②暦年課税+相続税③相続時精算課税+相続税
贈与税計算
(60~69歳)
0円
(なし)
(360-110)×15%-10
=27.5万円/人・年
0円
(なし)
贈与税計算
(70~79歳)
0円
(なし)
(360-110)×15%-10
=27.5万円/人・年
(360-110)×20%
50円/人・年
20年間の贈与実績
(60~79歳)
0円
(なし)
贈与総額:1.44億円
贈与税総額:1100万円
差引:1.33億円
贈与総額:1.44億円
贈与税総額:1000万円
差引:1.34億円
本人死亡時の
本人保有資産
(80歳)
2億円5600万円5600万円
相続税の
基礎控除
3000万円+(600万円×相続人数)
=4800万円
同左同左
相続時の
課税対象額
2億円-基礎控除
=1.52億円
5600万円-基礎控除
=800万円
5600万円-基礎控除
=800万円
相続額への
贈与額の加算分
360×7年
2520万円/人
(360-110)×20年
5000万円/人
贈与税で納税済の
清算出来る額
500万円/人
相続税計算配偶者:1.52÷2=7600万円
⇒1.6億円まで非課税のため
相続税は0円(非課税)
子供(1人):1.52÷4=3800万円
3800×20%-200=560万円
配偶者:800÷2=400万円
⇒1.6億円まで非課税のため
相続税は0円(非課税)
子供(1人):800÷4=200万円
(200+2520)×15%-50=358万円
配偶者:800÷2=400万円
⇒1.6億円まで非課税のため
相続税は0円(非課税)
子供(1人):800÷4=200万円
(200+5000)×30%-700=860

860-500360万円
本人相続実績
(80歳)
相続総額:2億円
相続税総額:1120万円
差引:1.888億円
相続総額:5600万円
相続税総額:716万円
差引:4884万円
相続総額:5600万円
相続税総額:720万円
差引:4880万円
本人死亡時
残せたお金
配偶者:1億円
子供:8880万円(2人分)
配偶者:2800万円
子供:1.538億円(2人分)
配偶者:2800万円
子供:1.548億円(2人分)
配偶者死亡時の
配偶者保有資産
1億円2800万円2800万円
相続税の
基礎控除
3000万円+(600万円×相続人数)
=4200万円
同左同左
相続時の
課税対象額
1億円-基礎控除
=5800万円
2800万円-基礎控除
=0円(非課税)
2800万円-基礎控除
=0円(非課税)
相続税計算子供(1人):5800÷2=2900万円
2900×15%-50=385万円
子供:0円子供:0円
配偶者相続実績相続総額:1億円
相続税総額:770万円
差引:9230万円
相続総額:2800万円
相続税総額:0円
差引:2800万円
相続総額:2800万円
相続税総額:0円
差引:2800万円
配偶者死亡時
最終的に子供に
残せたお金
子供:1.811億円
(2人分)
子供:1.818億円
(2人分)
子供:1.828億円
(2人分)
「相続税」「暦年課税」「相続時精算課税」の比較表

 

この例では、①~③まで大差なしという事になりました。

 

ただし、同額であれば早く贈与出来た方が複利の観点で圧倒的に良いため、

< ② < ③

これが概ねの方に言えそうな結論と言えるでしょう。

 

 

【相続時精算課税をおすすめできる人】

相続時精算課税(令和6年以降)をおすすめできるのは、

下記の方などかなと考えられます。

  • 資産数千万円以下の方
  • 子や孫が、事業のチャレンジ等で、早く大金が必要になる場合
  • 自分と子や孫の両方が、稼ぐ力や資産運用能力の高い方
    (自分で増やしてから相続すると相続額(税率)が上がってしまうため)

 

【相続時精算課税をおすすめできない人】

逆に、相続時精算課税(令和6年以降)をおすすめできないのは、

下記の方などかなと考えられます。

  • 暦年課税と相続時精算課税のどちらが良いか解らない方
    (一度選択すると暦年課税に戻れないため)
  • 孫に贈与したい方
    (暦年課税の2割増しの税金となってしまうため)
  • 不動産投資を盛んに行っている方
    (小規模宅地の特例を使えない、不動産取得税・登録免許税がかかるため)

 

 

【まとめ】

如何でしたでしょうか。

シンプルに言うと、相続時精算課税は…、

最終的な納税額は、対策なしで相続する場合とそれ程変わりませんが、

一時的に大金を非課税で贈与出来る、人によりポテンシャルのある制度でした。

t_t
t_t

最終的な納税額は変わらなくても、

若く受け取れば、複利の効き方が全然違うよね。

 

本ブログの閲覧者さんは、資産形成やFIREに興味がある方ばかりですから、

コツコツ実践すれば、遅かれ早かれ間違いなく準富裕層近にはなります。

 

そんな資産を築いた人が何もせずに居ると、

相続だけで軽く数百万円を損する事になります😨。

t_t
t_t

それ位、相続税はデカいんだ。

 

本記事により、将来の事を考えるきっかけになって頂ければ幸いです٩( ”ω” )و

 

持続可能な幸せを共に追求していきましょう!

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