おはよーさんです! t_tです ٩( ”ω” )و
今日も1日、お疲れもん🍋
今日はコレ、相続時精算課税制度についてです。
それは何ですか?💦
現在、日本の富裕層(お金持ち)の半分は高齢者です。
「どうせ相続税で取られるから概ね使いきろう」がt_tの個人的な結論ですが、
使い切れなかったお金は、子や孫に出来るだけ多く相続したいですよね。
その手段の1つが、
「相続時精算課税制度」だよ。
では早速ですが、相続時精算課税制度について、
毎度シンプルに学んでいきましょう٩( ”ω” )و
【本記事で得られる学び】
- 相続・贈与に関する節税方法と最新情報
【はじめに(事前知識)】
子孫にお金を残すには、下記2種類の方法が有り、共に税金がかかります。
- 相続(税)
- 贈与(税)
尚、相続税の基礎控除と税率は、下記の通りです。
- 相続税の基礎控除:3000万円+(600万円×相続人数)
〈関連リンク:相続税の基礎控除とは「相続税がかかるかどうかのボーダーライン」〉 - 相続税の配偶者控除:相続額1.6億円まで非課税
- 相続税率:10%~最大55%
〈関連リンク:相続税の基礎知識〉
更に、贈与(税)は下記2種類の課税制度から、
贈与を受けた側が選択する事が出来ます。
- 暦年課税
- 相続時精算課税
尚、暦年課税の基礎控除と税率は、下記の通りです。
- 暦年課税の基礎控除:110万円
〈関連リンク:贈与税の基礎控除で110万円までの贈与が非課税に〉 - 暦年課税の税率:10%~最大55%
(但し、相続前7年間(※現状は3年間)の贈与は相続に含められる)
〈関連リンク:贈与税(暦年課税) – 高精度計算サイト〉
〈関連リンク〉
相続税と贈与税(暦年課税)の税率が同じなら、
贈与する意味ってあるんですか?
一度きりの相続と違って贈与は毎年出来るから、
毎年贈与する事で相続時のお金を減らす事が出来るんだ。
税率が同じでも、毎年贈与すれば、
結果的に節税になるんですね!
上記をシンプルに表すと、下図の様になります。
今回のメインは、上記朱記部の相続時精算課税になります。
【相続時精算課税とは】
「相続時精算課税」は、贈与税の一種です。
〈関連リンク:No.4103 相続時精算課税の選択|国税庁〉
”相続”という漢字が有るのに
何だかややこしいですね(;’∀’)
60歳以上の父母や祖父母などから、18歳以上の子や孫などへの贈与時に
選択できる贈与税の制度で、
文字通り、(一定額まで)納税を保留して相続時に纏めて払えるものです。
「暦年課税」と何が違うんですか?
相続時精算課税の特徴は、下記の通りです。
- (同一人物からの贈与では)相続時精算課税を一度選択すると、以降は暦年課税を選択不可
- 贈与額の累計が2500万円までは贈与税は0円で、相続時に払う事になる
- 贈与税を払う事になった場合、
相続時に払った分が清算(税額控除 又は 還付)される - 暦年課税と違い、相続時精算課税の選択期間全てが相続に加算される
※あくまでも贈与時の時価で加算 - 110万円以下でも申告が必要(令和5年まで?)
110万円以下なら申告は不要(令和6年以降?) - 暦年課税と異なり、110万円の基礎控除がない(令和5年まで?)
暦年課税と同様に、110万円の基礎控除がある(令和6年以降?)
※110万円を超えた分が贈与の合計額に加算される
贈与時の時価の合計額という事は、
100万円の贈与後、相続時に(運用等で)1000万円になっていても、
「贈与額は100万円で計算しますよ」って事だね。
尚、相続時精算課税の控除と税率は、下記の通りです。
- 相続時精算課税の基礎控除:110万円(令和6年以降のみ?)
- 相続時精算課税の特別控除:2500万円(累計の贈与額)
- 相続時精算課税の税率:20%
【「相続税」「暦年課税」「相続時精算課税」の比較表】
上記の3種類の課税方式を、下表にて比較してみました。
相続税 | 贈与税 (暦年課税) | 贈与税 (相続時精算課税) | |
---|---|---|---|
贈与を受ける側 | 親族など | 誰でもOK | 18歳以上の子・孫 |
贈与税計算 | - | (贈与額-110万円)×(10~55%) | 贈与額×20% 累計贈与額2500万円超過分のみ ※令和5年まで? (贈与額-110万円)×20% 累計贈与額2500万円超過分のみ ※令和6年以降? |
相続税計算 | 基礎控除 3000万円+(600万円×相続人数) 税率 10~55% | 同左 | 同左 ※累計贈与額を相続額に加算 |
相続税への 加算期間 | - | 相続以前3年分を加算 ※令和5年まで 相続以前7年分を加算 ※令和6年以降 | 全期間分を加算 |
贈与税の納税 | - | 毎年納税 | 毎年納税 (2500万円超過分のみ) ※相続時に清算 |
多額の贈与 | - | しづらい | しやすい |
贈与税の 制度の移行 | - | 相続時精算課税に 移行できる | 暦年課税に 移行できない |
110万円以下の贈与 における申告義務 | - | 申告不要 | 申告義務あり ※令和5年まで? 申告不要 ※令和6年以降? |
【「相続税」「暦年課税」「相続時精算課税」の実例比較】
とはいえ、「結局どれが良いの?」となりますよよね(笑)。
そこで、実際に数字を当てはめて比較してみましょう。
~前提条件~
現金2億円保有(4人家族(配偶者&子供2人))の60歳の方が
80歳で死亡して配偶者に50%・子供に25%ずつを相続し、
その直後に配偶者が死亡して子供に50%ずつを相続した場合で、
下記3パターンを検証してみましょう。(令和6年以降に想定される計算式を使用)
- 対策無しだった場合
- 暦年課税を選択し、子供2人に毎年360万円ずつ贈与した場合
- 相続時精算課税を選択し、子供2人に毎年360万円ずつ贈与した場合
ちなみに、60歳で2億円は再現性あるよ(`・ω・´)b
※10万円/月の40年積立投資で可能
①相続税のみ (対策なし) | ②暦年課税+相続税 | ③相続時精算課税+相続税 | |
---|---|---|---|
贈与税計算 (60~69歳) | 0円 (なし) | (360-110)×15%-10 =27.5万円/人・年 | 0円 (なし) |
贈与税計算 (70~79歳) | 0円 (なし) | (360-110)×15%-10 =27.5万円/人・年 | (360-110)×20% =50万円/人・年 |
20年間の贈与実績 (60~79歳) | 0円 (なし) | 贈与総額:1.44億円 贈与税総額:1100万円 差引:1.33億円 | 贈与総額:1.44億円 贈与税総額:1000万円 差引:1.34億円 |
本人死亡時の 本人保有資産 (80歳) | 2億円 | 5600万円 | 5600万円 |
相続税の 基礎控除 | 3000万円+(600万円×相続人数) =4800万円 | 同左 | 同左 |
相続時の 課税対象額 | 2億円-基礎控除 =1.52億円 | 5600万円-基礎控除 =800万円 | 5600万円-基礎控除 =800万円 |
相続額への 贈与額の加算分 | - | 360×7年 =2520万円/人 | (360-110)×20年 =5000万円/人 |
贈与税で納税済の 清算出来る額 | - | - | 500万円/人 |
相続税計算 | 配偶者:1.52÷2=7600万円 ⇒1.6億円まで非課税のため 相続税は0円(非課税) 子供(1人):1.52÷4=3800万円 3800×20%-200=560万円 | 配偶者:800÷2=400万円 ⇒1.6億円まで非課税のため 相続税は0円(非課税) 子供(1人):800÷4=200万円 (200+2520)×15%-50=358万円 | 配偶者:800÷2=400万円 ⇒1.6億円まで非課税のため 相続税は0円(非課税) 子供(1人):800÷4=200万円 (200+5000)×30%-700=860 860-500=360万円 |
本人相続実績 (80歳) | 相続総額:2億円 相続税総額:1120万円 差引:1.888億円 | 相続総額:5600万円 相続税総額:716万円 差引:4884万円 | 相続総額:5600万円 相続税総額:720万円 差引:4880万円 |
本人死亡時に 残せたお金 | 配偶者:1億円 子供:8880万円(2人分) | 配偶者:2800万円 子供:1.538億円(2人分) | 配偶者:2800万円 子供:1.548億円(2人分) |
配偶者死亡時の 配偶者保有資産 | 1億円 | 2800万円 | 2800万円 |
相続税の 基礎控除 | 3000万円+(600万円×相続人数) =4200万円 | 同左 | 同左 |
相続時の 課税対象額 | 1億円-基礎控除 =5800万円 | 2800万円-基礎控除 =0円(非課税) | 2800万円-基礎控除 =0円(非課税) |
相続税計算 | 子供(1人):5800÷2=2900万円 2900×15%-50=385万円 | 子供:0円 | 子供:0円 |
配偶者相続実績 | 相続総額:1億円 相続税総額:770万円 差引:9230万円 | 相続総額:2800万円 相続税総額:0円 差引:2800万円 | 相続総額:2800万円 相続税総額:0円 差引:2800万円 |
配偶者死亡時 最終的に子供に 残せたお金 | 子供:1.811億円 (2人分) | 子供:1.818億円 (2人分) | 子供:1.828億円 (2人分) |
この例では、①~③まで大差なしという事になりました。
ただし、同額であれば早く贈与出来た方が複利の観点で圧倒的に良いため、
①< ② < ③
これが概ねの方に言えそうな結論と言えるでしょう。
【相続時精算課税をおすすめできる人】
相続時精算課税(令和6年以降)をおすすめできるのは、
下記の方などかなと考えられます。
- 資産数千万円以下の方
- 子や孫が、事業のチャレンジ等で、早く大金が必要になる場合
- 自分と子や孫の両方が、稼ぐ力や資産運用能力の高い方
(自分で増やしてから相続すると相続額(税率)が上がってしまうため)
【相続時精算課税をおすすめできない人】
逆に、相続時精算課税(令和6年以降)をおすすめできないのは、
下記の方などかなと考えられます。
- 暦年課税と相続時精算課税のどちらが良いか解らない方
(一度選択すると暦年課税に戻れないため) - 孫に贈与したい方
(暦年課税の2割増しの税金となってしまうため) - 不動産投資を盛んに行っている方
(小規模宅地の特例を使えない、不動産取得税・登録免許税がかかるため)
【まとめ】
如何でしたでしょうか。
シンプルに言うと、相続時精算課税は…、
最終的な納税額は、対策なしで相続する場合とそれ程変わりませんが、
一時的に大金を非課税で贈与出来る、人によりポテンシャルのある制度でした。
最終的な納税額は変わらなくても、
若く受け取れば、複利の効き方が全然違うよね。
本ブログの閲覧者さんは、資産形成やFIREに興味がある方ばかりですから、
コツコツ実践すれば、遅かれ早かれ間違いなく準富裕層近にはなります。
そんな資産を築いた人が何もせずに居ると、
相続だけで軽く数百万円を損する事になります😨。
それ位、相続税はデカいんだ。
本記事により、将来の事を考えるきっかけになって頂ければ幸いです٩( ”ω” )و
持続可能な幸せを共に追求していきましょう!