おはよーさんです! t_tです ٩( ”ω” )و
今日も1日、お疲れもん🍋
今日はコレ、バレンタインデー・ホワイトデーのチョコは経費になる?…という話題です。
どうなんですか?
皆さんは、バレンタインデー・ホワイトデーで、
チョコを誰かにあげますか?
本記事では、バレンタインデー・ホワイトデーで買う
チョコが経費になるのかについて、
早速ですが、毎度超シンプルに学んでいきましょう٩( ”ω” )و
【前提】
そもそもですが、会社員(第2号被保険者)などは、経費を認められません。
※経費の代わりに給与所得控除
会社員の方は、残念(笑)!
尚、第○号被保険者については、下記リンクを参考にしてみて下さい。
〈関連リンク:公的年金とは〉
【結論】
回答:条件次第で、経費にする事は可能
特別な日やチョコなどに限らずですが、
使った相手や使う状況によって、経費と認められるんですね。
相手が取引先や顧客の場合
先ず1つ目の条件が、
チョコをあげた相手が取引先や顧客などの場合です。
それぞれ、下記の経費に該当するとされています。
- 取引先:接待交際費(贈答品)
- 客:広告宣伝費
恋人・家族などの
本命チョコはダメなんですね…😨。
業務上必要なものであること
2つ目の条件が、
業務上必要なものである事です。
明確な線引きは難しいものの、明らかに業務上必要と言える様にしましょう。
経費とは、
あくまで業務上必要なものなんだね。
【やるべきこと】
経費となる証拠になりますので、
購入時のレシートの裏面にでも、誰に何のために買ったのかを記載し、
確定申告の時効(通常申告から3年)まで必ず保存しておく様にしましょう。
【まとめ】
如何でしたでしょうか。
バレンタインデー・ホワイトデーで買うチョコが経費になるのかについて、
超シンプルに学んでみました。
取引先に本命の子が居たら、
経費で落とせるんですか?(≧▽≦)
法律の解釈などは、意見が分かれる所ですので、
詳細は、必ず税理士か税務署などに確認してみて下さいね٩( ”ω” )و
持続可能な幸せを共に追求していきましょう!