【確定申告】バレンタインデー・ホワイトデーのチョコは、経費になる?

FIRE学習会
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おはよーさんです! t_tです ٩( ”ω” )و
今日も1日、お疲れもん🍋

今日はコレ、バレンタインデー・ホワイトデーのチョコは経費になる?…という話題です。

どうなんですか?

 

皆さんは、バレンタインデー・ホワイトデーで、

チョコを誰かにあげますか?

 

本記事では、バレンタインデー・ホワイトデーで買う

チョコが経費になるのかについて、

早速ですが、毎度超シンプルに学んでいきましょう٩( ”ω” )و

 

 

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【前提】

そもそもですが、会社員(第2号被保険者)などは、経費を認められません

※経費の代わりに給与所得控除

t_t
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会社員の方は、残念(笑)!

 

尚、第○号被保険者については、下記リンクを参考にしてみて下さい。

〈関連リンク:公的年金とは

 

 

【結論】 

回答:条件次第で、経費にする事は可能

特別な日やチョコなどに限らずですが、

使った相手や使う状況によって、経費と認められるんですね。

   

相手が取引先や顧客の場合

先ず1つ目の条件が、

チョコをあげた相手が取引先や顧客などの場合です。

 

それぞれ、下記の経費に該当するとされています。

  • 取引先:接待交際費(贈答品)
  • 客:広告宣伝費

恋人・家族などの

本命チョコはダメなんですね…😨。

 

業務上必要なものであること

2つ目の条件が、

業務上必要なものである事です。

明確な線引きは難しいものの、明らかに業務上必要と言える様にしましょう。

t_t
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経費とは、

あくまで業務上必要なものなんだね。

 

 

【やるべきこと】

経費となる証拠になりますので、

購入時のレシートの裏面にでも、誰に何のために買ったのかを記載し、

確定申告の時効(通常申告から3年)まで必ず保存しておく様にしましょう。

 

 

【まとめ】

如何でしたでしょうか。

バレンタインデー・ホワイトデーで買うチョコが経費になるのかについて、

超シンプルに学んでみました。

 

取引先に本命の子が居たら、

経費で落とせるんですか?(≧▽≦)

法律の解釈などは、意見が分かれる所ですので、

詳細は、必ず税理士か税務署などに確認してみて下さいね٩( ”ω” )و

 

持続可能な幸せを共に追求していきましょう!

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