おはよーさんです! t_tです ٩( ”ω” )و
今日も1日、お疲れもん🍋
今日はコレ、令和5年(2023年)以降の配当所得の節税方法についてです。
3月がきて焦らない様に、
予習しておこう!٩( ”ω” )و
皆さんの保有する株式の配当金は、毎年育っていますか?
本ブログでは過去に、配当金の節税方法の記事を幾つか挙げました。
〈関連リンク〉
ただし、2023年度分の確定申告からは「住民税申告不要制度」が廃止され、
今迄よりも配当所得を自ら確定申告するメリットが減ってしまうんですね。
〈関連リンク〉
そこで本記事では、2023年度分(2024年3月)以降の確定申告について、
配当所得を確定申告すべきなのかなどについて、
毎度シンプルに学んでいきましょう٩( ”ω” )و
【本記事の対象者】
- 配当金を貰っている方
【結論】
回答:国民健康保険の加入者は、申告不要分離課税に。
健康保険の加入者は、所得金額次第。
2023年度分以降の配当所得の確定申告については、
国保・健保(社保)のどちらかによって判断が分かれます。
理由は、保険料の計算が異なるためであり、下記動画を参照してみて下さい。
参照元:社会保険と国民健康保険どっちが安い?年収別に2つを比較 | 税金・社会保障教育
国民健康保険の加入者については、
配当所得を申告してしまうと社会保険料が激増してしまうため、
配当所得を申告しない「申告不要分離課税」が良いでしょう。
健康保険の加入者については、
会社の月収などにより既に社会保険料が確定しているため、
配当所得を「総合課税」で申告した方が良い場合も多いでしょう。
国民健康保険の加入者
2023年度分以降、国民健康保険の加入者の方は、
配当所得を申告するという事は社会保険料のUPを意味します。
なるほど。
国民健康保険料は、自治体にもよりますが、概ね10%程度です。
しかも、(各種控除後の)課税所得の10%ではなく、使える控除は基礎控除のみのため、
その10%となると大きな負担です。
そうだったんですね💦。
例え源泉徴収された所得税(15%)の一部が還付されたとしても、
所得税以外の部分で逆に損をしてしまう事になる可能性が高いため、
殆どの国保加入者の方は、確定申告せずに「申告不要分離課税」で納税すると良いでしょう。
何もしないのが
一番良いんですね!
健康保険の加入者
2023年度分以降も、健康保険の加入者の方は、
配当所得を申告して節税するチャンスがあります。
社会保険料が
既に会社の月収などで確定しているからだね。
社会保険料が確定しているため、残りの「所得税」と「住民税」のみを考えればOKです。
では、総合課税における住民税と所得税の「配当控除率」を、改めて確認しましょう。
配当控除率は、ざっくりと下表の通りです。
課税総所得金額 | 株式の 配当控除率 | 投資信託・ETFの 配当控除率 |
---|---|---|
1000万円以下の部分 | 所得税:10% 住民税:2.8% | 所得税:5%(最大) 住民税:1.4%(最大) |
1000万円超の部分 | 所得税:5% 住民税:1.4% | 所得税:2.5%(最大) 住民税:0.7%(最大) |
〈関連リンク:【配当控除率は何%?】〉
例えば、課税総所得金額が1000万円以下で株式投資のみによる配当所得がある場合、
総合課税で確定申告すると、源泉徴収分と比べて住民税は2.2%の増加となってしまいます。
10%(通常の住民税率)-2.8%(配当控除率)=7.2% (>源泉徴収で納税済の5%)
上記の住民税の増加分を凌ぐ所得税の還付があれば節税になる訳ですから、
総合課税の所得税と住民税の損得を足し合わせると、下表の様になります。
課税所得金額 | 所得税率 | 配当控除を 加味した所得税率 | 源泉徴収所得税の 還付率・増加税率 | 住民税の 増加税率 | 合計の損得 |
---|---|---|---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0% | 15% (還付) | -2.2% (追加支払) | 12.8% (還付) |
195~330万円 | 10% | 0% | 15% (還付) | -2.2% (追加支払) | 12.8% (還付) |
330~695万円 | 20% | 10% | 5% (還付) | -2.2% (追加支払) | 2.8% (還付) |
695~900万円 | 23% | 13% | 2% (還付) | -2.2% (追加支払) | -0.2% (追加支払) |
900~1800万円 | 33% | 23% | -8% (追加支払) | -2.2% (追加支払) | -10.2% (追加支払) |
1800~4000万円 | 40% | 30% | -15% (追加支払) | -2.2% (追加支払) | -17.2% (追加支払) |
4000万円超 | 45% | 35% | -20% (追加支払) | -2.2% (追加支払) | -22.2% (追加支払) |
つまり、必ず還付されるボーダーラインは……
ボーダーライン:課税総所得金額が695万円以下
概ね695~900万円程度以下に収まる様に
調整しておけば良さそうだね٩( ”ω” )و
【超重要注意点(申告内容の修正[更正の請求]について)】
配当控除の活用において、超重要な下記の注意点が1点あります。
初回の確定申告で配当金を申告しないと、その後の修正は不可
一度確定申告した配当金の内容を修正したい場合、
税務署にて「更正の請求」という手続きにより可能なのですが、
(自ら行った)初回の確定申告で配当金を1円でも申告していた場合に限ります。
初回で配当金を申告しなかった場合、
「対象年度は配当金を申告しない」事が確定してしまい、
以降は「更正の請求」による修正(配当控除の活用)ができなくなります。
「初回で決まってしまう」
確定申告では良くあるパターン…😨。
気を付けてね(`・ω・´)b
【配当金を申告するデメリットは?】
最後に、配当金を確定申告する事により考えられるデメリットを挙げておきます。
- 扶養から外れる可能性がある
- 国民健康保険料が上がる(2023年度申告分以降)
- 譲渡益との損益通算ができない
- 申告の手間がかかる
【まとめ】
如何でしたでしょうか。
2023年度分の確定申告以降は、配当控除を活用した節税のメリットが
今までよりも薄くなる事を学ぶ事ができたかと思います。(実質増税)
健康保険の加入者のみ、配当所得も含めた総所得を695~900万円程度以下に抑えて、
総合課税で確定申告すると良いでしょう٩( ”ω” )و
持続可能な幸せを共に追求していきましょう!