【法人設立】「資本金」と「役員借入金」の違いと決め方

FIRE学習会
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おはよーさんです! t_tです ٩( ”ω” )و
今日も1日、お疲れもん🍋

今日はコレ、「資本金」と「役員借入金」の違いと決め方についてです。

t_t
t_t

マイクロ法人(合同会社)を作る上で、

僕も結構悩んだ所だよ(`・ω・´)b

 

さてさて以前、専業投資家がマイクロ法人を作るべきかどうかを総合的に検証し、

マイクロ法人を作った方が良い場合も多い事が分かりました。

〈関連リンク〉

【有料級】【金融所得課税率UPに備える】専業投資家はマイクロ法人を設立すべきか?金融所得課税率[20%/25%/30%]別に比較してみた【社会保険料なども総合的に検証】
専業投資家はマイクロ法人を設立すべきなのか、金融所得課税率UPに備えるべく、シンプルに検証してみた。

 

では、マイクロ法人を作って法人側で投資事業を行う際、

法人が投資するためのお金を最初に自分が出す必要があり、

主に、「資本金」と「役員借入金」の2種類があります。

へえ…。

 

早速ですが、本記事では、

その「資本金」と「役員借入金」の決め方の例について、

毎度シンプルに学んでいきましょう٩( ”ω” )و

t_t
t_t

あくまで一例だからね!

 

 

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【本記事の対象者】

  • 投資事業を行うマイクロ法人の「資本金」と「役員借入金」

 

 

【「資本金」「役員借入金」とは】

 

資本金とは

資本金とは、(代表社員が)出資するお金の事です。

 

資本金は、下記の特徴があります。

  • 出資であるため、法人は1円も返済する必要がない
  • 増やすと、信用度UP、事業の拡大がしやすくなる
    減らすと、信用度DOWN、事業の拡大がしづらくなる
  • 増やしすぎると、設立時の費用(登録免許税)が高くなる
  • 増やしすぎると、税負担などが増える
    ※資本金1000万円超:消費税の納税義務が免除されない
    ※資本金3000万円超:租税特別措置法の税額控除を受けることができない
    ※資本金1億円超:法人税の15%軽減税率や少額資産の損金算入の特例などが適用不可
  • 許認可が必要な業種では、資本金の最低金額が決められている
t_t
t_t

最重要なのは、

返す必要がない事だね。

 

役員借入金とは

役員借入金とは、その名の通り役員から法人がお金を借りる事です。

 

役員借入金は、下記の特徴があります。

  • 返済する必要がある
  • 無利息とする事ができる
  • 返済期限がない
  • 役員への報酬を、役員借入金の返済(非課税)とする事もできる
  • 返済した側は経費にならず、返済金を受取った貰った側も所得にはならない
  • 役員借入金は資本金が増えないため、資本金の増加によるデメリットを防ぐ事ができる
    ※資本金1000万円超:消費税の納税義務が免除されない
    ※資本金3000万円超:租税特別措置法の税額控除を受けることができない
    ※資本金1億円超:法人税の15%軽減税率や少額資産の損金算入の特例などが適用不可
  • 返済しないまま死亡すると、相続財産の対象になる
  • 役員借入金は負債であり、債務超過になった場合に銀行から融資を受けづらくなる
    ※最近は、(経営者のお金であるため)自己資本とみなす傾向がある様です。
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t_t

最重要なのは、

返す必要がある事だね。

 

 

【資本金と役員借入金を決めていく】

私の様なFIRE達成済の専業投資家が作るマイクロ法人は、

銀行からの融資は不要のため、資本金UPにより会社の信用を上げる必要は特にありません

t_t
t_t

FIRE後に借金を負う意味は無いよね(笑)。

 

とはいえ、給料などの経費を払う最低限の資金は必要となります。

 

最低限必要な資本金を計算してみる

投資事業の必要経費はシンプルであり、主に下記の通りです。

  • 役員給与:45000円/月とする (給与所得控除(55万円)を下回る所得に設定)
  • 社会保険料:11400円/月とする (折半した分)
          〈関連リンク:令和5年度保険料額表(令和5年3月分から) | 協会けんぽ
  • 家賃:20000円/月とする (4万円/月×0.5[家事按分])
  • 電気代:5000円/月とする (10000円/月×0.5[家事按分])
  • 税理士報酬:15000円/月とする

本例では9.6万円/月となり、これを6ヶ月分確保すると、

57.6万円が最低限ひつような資本金という事になりますね。

 

ここでは仮に、100万円を資本金としてみます。

 

役員借入金を決めてみる

ところが、上記の資本金100万円で株式投資をしても、

年間の配当金はせいぜい4万円程度です。

t_t
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上記の給与などの経費を

稼ぐ事ができないよね(笑)。

 

上記の経費115万円(9.6万円×12ヶ月)を配当金として得るためには、

元手として2800万円は必要です。※年利4%想定

確かに…😨。

 

そこで出てくるのが、役員借入金です。

残りの2700万円を、役員から無利子で借りるのです。

 

ただし、借金ですので当然返済する必要があるため、

毎年返すのか・会社をたたむ直前に返すのか、計画的に返済する様にしましょう。

 

【役員借入金を使う場合と使わない場合の比較】

ここで、上記の必要な資金2800万円のうち、

役員借入金を使う場合と使わない場合について、

下表にて、極端な例を挙げて比較してみましょう。

役員借入金を
使わない場合
役員借入金を
使う場合
資本金
(全額返さなくても良いお金)
2800万円100万円
役員借入金
(全額返さなければいけないお金)
0円2700万円
役員借入金を使う場合と使わない場合の比較表(例)

 

資本金は返さなくても良いお金ですが、会社をたたむ(廃業)時まで考慮すると、

会社の残余財産さえあれば、結局どちらのお金にせよ返ってきますので、ご安心下さい(笑)。

 

役員借入金を使わない場合の特徴

上表より、役員借入金を使わない場合の特徴は、下記の通りです。

  • 多額の資本金が最終的に返ってこない可能性がある
  • 給与になるため、法人の経費にする事ができる
  • 所得になるため、給与所得控除を上手く使う事ができる
  • 役員が死亡した場合、相続財産に影響がない

 

役員借入金を使う場合の特徴

上表より、役員借入金を使う場合の特徴は、下記の通りです。

  • 役員借入金は、役員に返済する義務がある
  • 返済は給与にならないため、法人の経費にする事ができない
  • 返済は所得にならないため、給与所得控除を上手く使う事ができない
  • 返済中に役員が死亡した場合、残りの返済額が相続財産に加算されてしまう

 

 

【t_tはどう決めた?】

尚、私t_tがマイクロ法人を設立した時には、下表の様に計画しました。

  1. 必要な配当金(=経費の合計)を求める
  2. 必要な配当金から、法人の実際の損益が±0円となるために必要な投資元本を求める
  3. 資本金が1000万円未満となる様に、資本金と役員借入金を振り分ける
  4. 役員借入金の返済時期・返済方法を決める
項目t_tの計画
役員給与55万円
(45800×12)
社会保険料13.7万円
(最低保険料)
家賃13.8万円
(38481×0.3×12)
電気代1.2万円
(4000×0.25×12)
ガス代0.7万円
(3000×0.2×12)
水道代1.6万円
(5500×0.25×12)
通信費3万円
(4950×0.5×12)
税理士報酬11万円
経費合計
(必要な毎年の配当金)
100万円
(上記全ての合計)
必要投資元本
(利回り4%想定)
2500万円
(100/0.04)
資本金900万円
役員借入金1600万円
役員借入金の返済方法廃業直前に資産を売却し返済
又は
法人の利益が出たら返済
税法上の法人の損益
(計画値)
益金不算入の分の赤字
法人の実際の損益
(計画値)
±0円
t_tの「資本金」「役員借入金」の決め方(例)

 

 

【まとめ】

如何でしたでしょうか。

本記事では、「資本金」と「役員借入金」の違いや決め方の例について、

シンプルに学んでみました。

t_t
t_t

あくまでもなので、

個人のお好みでね!

 

法人を設立する場合は、目的に応じて、

役員借入金を使うのか、それとも使わずに資本金を多くするのか、

専門家と相談して、慎重に検討したいですね٩( ”ω” )و

 

持続可能な幸せを共に追求していきましょう!

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