【2023年度分まで】低所得者などの配当所得節税方法

FIRE学習会
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おはよーさんです! t_tです ٩( ”ω” )و
今日も1日、お疲れもん🍋

今日はコレ、2023年度分で終了する低所得者などの配当所得節税方法についてです。

どんな方法ですか?

以前、証券口座は確定申告不要の「特定口座(源泉徴収あり)」にすれば、

確定申告上の配当所得をゼロに出来るとお伝えしました。

〈関連リンク:【①配当所得を0円に(申告上)】

 

ところが、一部の方にとっては更なる節税方法が有るんですね。

t_t
t_t

この節税方法は、

2024年度分から出来なくなるよ。

今日は、本節税方法について、

毎度シンプルに学んでいきましょう٩( ”ω” )و

 

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【本記事の対象者】

  • 主に(総合課税での)課税所得が合計900万円以下の配当所得がある方

 

【結論】

回答:課税所得が合計900万円以下の配当所得がある方は、節税出来得る

(2023年度分までは)自ら確定申告する必要が有りますが、

下記の様に、所得税と住民税の課税方法を別々に選択できます。

(例)
・所得税:総合課税を選択
・住民税:分離課税を選択

t_t
t_t

別々の課税方法を選択する事で、

節税できる場合があるんだ。

 

では、順番に見ていきましょう。

※復興特別所得税(0.315%)は、本記事では無視します。

 

所得税は総合課税を選択

先ず、所得税は総合課税を選択します。

総合課税とは:配当所得や給与所得などを合計して税金計算する課税方法

 

総合課税を選択すると、下記の配当控除(配当金の税額控除)を受ける事が出来ます。

〈配当控除の対象となる配当所得:No.1250 配当所得があるとき(配当控除)|国税庁

課税所得配当控除
(所得税)
配当控除
(住民税)
1000万円以下の分配当金の10%配当金の2.8%
1000万円超の分配当金の5%配当金の1.4%
配当控除

また、所得税率は下表の通りです。
(課税所得×所得税率-税額控除額)

課税所得所得税率税額控除額
195万円以下5%0円
195~330万円以下10%97500円
330~695万円以下20%427500円
695~900万円以下23%636000円
900~1800万円以下33%1536000円
1800~4000万円以下40%2796000円
4000万円~45%4796000円
所得税率表

課税所得の合計が仮に330万円以下の場合、

配当控除の10%を含める事で、配当金にかかる所得税が0%となり、

「特定口座〈源泉徴収あり〉」で源泉徴収された所得税15%取り戻す事が出来ます。

 

住民税は申告不要の分離課税を選択(「特定口座(源泉徴収あり)」)

住民税は、申告不要の分離課税(「特定口座(源泉徴収あり)」)を選択します。

分離課税とは:総合課税とは分離させて、単独で税金計算する課税方法

 

申告不要の分離課税を選択する事で、源泉徴収済の住民税5%のままとなります。

 

総合課税での住民税は所得によらず10%ですから、

2.8%の配当控除(上表)を含めても7.2%となるため、

申告不要の分離課税(5%)の方がお得ですね。

 

 

~国民健康保険料・国民年金の減免を受けるために~

社会保険料の減免を受けるには、住民税の課税方法を

申告不要「特定口座〈源泉徴収あり〉」(下表)にする必要があります。

 

「上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書」を役所に必ず提出すること

 

t_t
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莫大な社会保険料を

払う羽目にならない様にね!

住民税の課税方法住民税率社会保険料の減免への影響
申告不要の分離課税
(特定口座〈源泉徴収あり〉)
5%なし
申告要の分離課税5%あり
申告要の総合課税10%あり

〈関連リンク:国民健康保険料(介護保険料)の減免

t_t
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「申告要の分離課税」と

混同しない様にね!

〈関連リンク〉

【FIRE達成者&低所得者必見】未納とは別物!国民年金保険料の免除とは
低所得者などに必見! 未納にはならない国民年金保険料の免除について、述べてみた。

 

【本節税が出来る方・出来ない方】

本節税が出来る方と出来ない方(例)をご紹介します。

 

給与所得等300万円・配当所得300万円の場合 ⇒ 節税可

・「特定口座(源泉徴収あり)」の場合の合計納税額:110.25万円

所得税住民税
給与所得等
(300万円)
による納税
20.25万円
300×10%-9.75
30万円
300×10%
配当所得
(300万円)
による納税
45万円
300×15%
15万円
300×5%

 

・本記事の方法による合計納税額:92.25万円

所得税住民税
給与所得等
(300万円)
による納税
30万円
300×10%
給与所得等+配当所得
(600万円)
による納税
47.25万円
(600×20%-42.75)-(300×10%[配当控除])
配当所得
(300万円)
による納税
15万円
300×5%

 

給与所得等700万円・配当所得300万円の場合 ⇒ 節税不可

・「特定口座(源泉徴収あり)」の場合の合計納税額:227.4万円

所得税住民税
給与所得等
(700万円)
による納税
97.4万円
700×23%-63.6
70万円
700×10%
配当所得
(300万円)
による納税
45万円
300×15%
15万円
300×5%

 

・本記事の方法による合計納税額:231.4万円

所得税住民税
給与所得等
(700万円)
による納税
70万円
700×10%
給与所得等+配当所得
(1000万円)
による納税
146.4万円
(1000×33%-153.6)-(300×10%[配当控除]))
配当所得
(300万円)
による納税
15万円
300×5%

 

 

【まとめ】

如何でしたでしょうか。

配当所得を含めて総合課税所得900万円以下の方は、

本節税方法を使える可能性が十分有ります。

 

t_t
t_t

今ギリギリでFIRE生活を実行している方は

2024年から少し厳しくなるよ。

尚、2024年度分からは本節税は出来なくなります。

 

t_t
t_t

自分で確定申告する必要があるけど、

時間がある方は是非!٩( ”ω” )و

対象の方は是非、2023年度分まで節税して下さいね٩( ”ω” )و

 

持続可能な幸せを共に追求していきましょう!

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