おはよーさんです! t_tです ٩( ”ω” )و
今日も1日、お疲れもん🍋
今日はコレ、「資本金」と「役員借入金」の違いと決め方についてです。

マイクロ法人(合同会社)を作る上で、
僕も結構悩んだ所だよ(`・ω・´)b
さてさて以前、専業投資家がマイクロ法人を作るべきかどうかを総合的に検証し、
マイクロ法人を作った方が良い場合も多い事が分かりました。
〈関連リンク〉

では、マイクロ法人を作って法人側で投資事業を行う際、
法人が投資するためのお金を最初に自分が出す必要があり、
主に、「資本金」と「役員借入金」の2種類があります。

へえ…。
早速ですが、本記事では、
その「資本金」と「役員借入金」の決め方の例について、
毎度シンプルに学んでいきましょう٩( ”ω” )و

あくまで一例だからね!
【本記事の対象者】
- 投資事業を行うマイクロ法人の「資本金」と「役員借入金」
【「資本金」「役員借入金」とは】
資本金とは
資本金とは、(代表社員が)出資するお金の事です。
資本金は、下記の特徴があります。
- 出資であるため、法人は1円も返済する必要がない
- 増やすと、信用度UP、事業の拡大がしやすくなる
減らすと、信用度DOWN、事業の拡大がしづらくなる - 増やしすぎると、設立時の費用(登録免許税)が高くなる
- 増やしすぎると、税負担などが増える
※資本金1000万円超:消費税の納税義務が免除されない
※資本金3000万円超:租税特別措置法の税額控除を受けることができない
※資本金1億円超:法人税の15%軽減税率や少額資産の損金算入の特例などが適用不可 - 許認可が必要な業種では、資本金の最低金額が決められている

最重要なのは、
返す必要がない事だね。
役員借入金とは
役員借入金とは、その名の通り役員から法人がお金を借りる事です。
役員借入金は、下記の特徴があります。
- 返済する必要がある
- 無利息とする事ができる
- 返済期限がない
- 役員への報酬を、役員借入金の返済(非課税)とする事もできる
- 返済した側は経費にならず、返済金を受取った貰った側も所得にはならない
- 役員借入金は資本金が増えないため、資本金の増加によるデメリットを防ぐ事ができる
※資本金1000万円超:消費税の納税義務が免除されない
※資本金3000万円超:租税特別措置法の税額控除を受けることができない
※資本金1億円超:法人税の15%軽減税率や少額資産の損金算入の特例などが適用不可 - 返済しないまま死亡すると、相続財産の対象になる
- 役員借入金は負債であり、債務超過になった場合に銀行から融資を受けづらくなる
※最近は、(経営者のお金であるため)自己資本とみなす傾向がある様です。

最重要なのは、
返す必要がある事だね。
【資本金と役員借入金を決めていく】
私の様なFIRE達成済の専業投資家が作るマイクロ法人は、
銀行からの融資は不要のため、資本金UPにより会社の信用を上げる必要は特にありません。

FIRE後に借金を負う意味は無いよね(笑)。
とはいえ、給料などの経費を払う最低限の資金は必要となります。
最低限必要な資本金を計算してみる
投資事業の必要経費はシンプルであり、主に下記の通りです。
- 役員給与:45000円/月とする (給与所得控除(55万円)を下回る所得に設定)
- 社会保険料:11400円/月とする (折半した分)
〈関連リンク:令和5年度保険料額表(令和5年3月分から) | 協会けんぽ〉 - 家賃:20000円/月とする (4万円/月×0.5[家事按分])
- 電気代:5000円/月とする (10000円/月×0.5[家事按分])
- 税理士報酬:15000円/月とする
本例では9.6万円/月となり、これを6ヶ月分確保すると、
57.6万円が最低限ひつような資本金という事になりますね。
ここでは仮に、100万円を資本金としてみます。
役員借入金を決めてみる
ところが、上記の資本金100万円で株式投資をしても、
年間の配当金はせいぜい4万円程度です。

上記の給与などの経費を
稼ぐ事ができないよね(笑)。
上記の経費115万円(9.6万円×12ヶ月)を配当金として得るためには、
元手として2800万円は必要です。※年利4%想定

確かに…😨。
そこで出てくるのが、役員借入金です。
残りの2700万円を、役員から無利子で借りるのです。
ただし、借金ですので当然返済する必要があるため、
毎年返すのか・会社をたたむ直前に返すのか、計画的に返済する様にしましょう。
【役員借入金を使う場合と使わない場合の比較】
ここで、上記の必要な資金2800万円のうち、
役員借入金を使う場合と使わない場合について、
下表にて、極端な例を挙げて比較してみましょう。
役員借入金を 使わない場合 | 役員借入金を 使う場合 | |
---|---|---|
資本金 (全額返さなくても良いお金) | 2800万円 | 100万円 |
役員借入金 (全額返さなければいけないお金) | 0円 | 2700万円 |
資本金は返さなくても良いお金ですが、会社をたたむ(廃業)時まで考慮すると、
会社の残余財産さえあれば、結局どちらのお金にせよ返ってきますので、ご安心下さい(笑)。
役員借入金を使わない場合の特徴
上表より、役員借入金を使わない場合の特徴は、下記の通りです。
- 多額の資本金が最終的に返ってこない可能性がある
- 給与になるため、法人の経費にする事ができる
- 所得になるため、給与所得控除を上手く使う事ができる
- 役員が死亡した場合、相続財産に影響がない
役員借入金を使う場合の特徴
上表より、役員借入金を使う場合の特徴は、下記の通りです。
- 役員借入金は、役員に返済する義務がある
- 返済は給与にならないため、法人の経費にする事ができない
- 返済は所得にならないため、給与所得控除を上手く使う事ができない
- 返済中に役員が死亡した場合、残りの返済額が相続財産に加算されてしまう
【t_tはどう決めた?】
尚、私t_tがマイクロ法人を設立した時には、下表の様に計画しました。
- 必要な配当金(=経費の合計)を求める
- 必要な配当金から、法人の実際の損益が±0円となるために必要な投資元本を求める
- 資本金が1000万円未満となる様に、資本金と役員借入金を振り分ける
- 役員借入金の返済時期・返済方法を決める
項目 | t_tの計画 |
---|---|
役員給与 | 55万円 (45800×12) |
社会保険料 | 13.7万円 (最低保険料) |
家賃 | 13.8万円 (38481×0.3×12) |
電気代 | 1.2万円 (4000×0.25×12) |
ガス代 | 0.7万円 (3000×0.2×12) |
水道代 | 1.6万円 (5500×0.25×12) |
通信費 | 3万円 (4950×0.5×12) |
税理士報酬 | 11万円 |
経費合計 (必要な毎年の配当金) | 約100万円 (上記全ての合計) |
必要投資元本 (利回り4%想定) | 2500万円 (100/0.04) |
資本金 | 900万円 |
役員借入金 | 1600万円 |
役員借入金の返済方法 | 廃業直前に資産を売却し返済 又は 法人の利益が出たら返済 |
税法上の法人の損益 (計画値) | 益金不算入の分の赤字 |
法人の実際の損益 (計画値) | ±0円 |
【まとめ】
如何でしたでしょうか。
本記事では、「資本金」と「役員借入金」の違いや決め方の例について、
シンプルに学んでみました。

あくまでも例なので、
個人のお好みでね!
法人を設立する場合は、目的に応じて、
役員借入金を使うのか、それとも使わずに資本金を多くするのか、
専門家と相談して、慎重に検討したいですね٩( ”ω” )و
持続可能な幸せを共に追求していきましょう!