おはよーさんです! t_tです ٩( ”ω” )و
今日も1日、お疲れもん🍋
今日はコレ、障害年金についてです。
t_t
「僕は無関係」なんて考える方は、
この機会に改めよう!
以前、障害者手帳を持つ事によるメリットである
各種割引や医療費低減などに関する記事を作りました。
〈関連リンク〉
障害者手帳を持つメリット
障害者手帳を持つメリットなどについて、シンプルに述べてみた。
今回の障害年金は、障害者手帳とは全く別の制度で、
(割引や医療費低減などではなく)年金の受給になります。
障害年金は、
お金そのものを貰える制度なんですね!
では早速、障害年金や対象者などについて、
毎度シンプルに学んでいきましょう٩( ”ω” )و
【障害年金とは】
障害年金とは、一定以上の障害を負った場合に給付される公的年金です。
〈関連リンク:障害年金とはどんなもの | ミライズ障害年金相談センター〉
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障害者手帳の有無は関係無いよ。
【障害者基礎年金と障害者厚生年金】
障害年金には、障害者基礎年金と障害者厚生年金が有ります。
それぞれ、下表に示します。
障害基礎年金 | 障害厚生年金 | |
---|---|---|
加入制度 | 国民年金 | 厚生年金 |
給付額 (非課税) | 1級:国民年金受給額※×1.25 2級:国民年金受給額※ (子の加算有り) | 1級:厚生年金受給額×1.25+障害基礎年金1級の分 2級:厚生年金受給額+障害基礎年金2級の分 3級:厚生年金受給額(最低保証額有り) (配偶者の加算有り) |
受給を 忘れた場合 | 過去5年まで遡って受給可能 | 過去5年まで遡って受給可能 |
障害手当 一時金 | なし | 厚生年金受給額の2年分(最低保証額有り) |
障害程度 | 1級:他人の介助無しでは日常生活ができない状態 2級:日常生活が困難で労働収入を得られない状態 | 1級:他人の介助無しでは日常生活ができない状態 2級:日常生活が困難で労働収入を得られない状態 3級:日常生活は可能だが労働には制限がある状態 |
※令和4年度の国民年金受給額は777800円/年
【障害年金の受給可能条件】
障害年金を貰える条件は、下記になります。
- 初診日までの全期間で、年金保険料の未納が3分の1以下
初診日前の1年で、年金保険料の未納が無いこと - 初診日が特定されていること
- 上表の「障害程度」の何れかの等級に認定されること
障害者手帳と同様ですが、
例え難病等になっても「障害程度」が重要となるため、
私生活・労働生活に支障をきたさない程度なら、受給は認定されません。
【障害年金の申請】
障害年金の申請に必要なものは、下記になります。
- 年金請求書
- 年金手帳
- 初診日から1年半後の診断書
※申請を長年忘れていた場合は、現在の診断書も - 戸籍謄本
- 受診状況等証明書
- 病歴・就労状況等申立書
- 受取先の銀行口座の通帳
又、申請先は、それぞれ下記となります。
- 障害基礎年金:年金事務所又は自治体(役所)
- 障害厚生年金:年金事務所
尚、申請の行動を起こしてから受給に至るまで半年近くかかる様なので、
時間差が有る事は頭に入れて置きたいですね。
【まとめ】
如何でしたでしょうか。
本記事では、障害年金について触れました。
t_t
基本的に日本では、
人が生活出来ないという事は
絶対に有っちゃいけない国なんだ。
- 定年後に働けない ⇒ 老齢年金
- 病などで働けない ⇒ 障害年金
- あらゆる理由で働けない&お金がない ⇒ 生活保護
日本では生活出来ないという事は無いので、万が一のために、
受給可能な制度は必ず頭に入れておきたいですね٩( ”ω” )و
持続可能な幸せを共に追求していきましょう!