おはよーさんです! t_tです ٩( ”ω” )و
今日も1日、お疲れもん🍋
今日はコレ、退職直後に親族や恋人と同居すべきか世帯分離すべきか…という話題です。
社会保険料の面で、
比較してみたよ(`・ω・´)b
単身者のFIREや退職後、すぐに誰かと同居したい場合は十分有り得ますよね。
確かに…!
でも、ちょっと待って下さい😨!
その場合の社会保険料がどうなると思いますか?
では早速、退職直後に誰かと同居した場合の社会保険料について、
毎度シンプルに学んでいきましょう٩( ”ω” )و
【本記事で得られる学び】
- 退職(FIRE)の直後、誰かと同居した場合の社会保険料について
【前提】
単身者が退職(FIRE)直後、その翌年の住民税が0円(非課税)だと、
住民税非課税世帯となり、社会保険の優遇を受ける事が出来ます。
社会保険とは、
国民年金と国民健康保険の事だよ。
これについては過去に触れていますので、下記リンクを参考にして下さい。
〈関連リンク:社会保険関係の支援〉
でもコレ…忘れちゃいけないのは…
住民税非課税世帯となるのは、退職の翌々年
それまでは、
住民税非課税世帯じゃないんだ。
退職~退職翌々年までの期間も考慮すると、
社会保険料の比較は下表の様になります。
国民年金保険料 又は 厚生年金保険料 | 国民健康保険料 又は 健康保険料 | |
---|---|---|
退職前 [住民税課税世帯] | 数十万円/年 (人による) | 数十万円/年 (人による) |
退職後(退職の翌々年まで) [住民税課税世帯] | 0円/年 (退職後の特例減免措置) | ・会社都合退職:数万円~(給与所得を30%とする減免措置) ・自己都合退職:数十万円/年(減免措置なし) ※t_tの自治体の場合 |
退職後(退職の翌々年以降) [住民税非課税世帯] | 0円/年 | 1~2万円程度/年 |
【結論】
回答:相手世帯の収入状況により、退職直後~翌々年までの同居は慎重に検討を。
退職直後に同居する相手(世帯)の収入状況により、社会保険料に影響してきます。
概算の社会保険料を知ってから、同居を検討すると良いでしょう。
具体的に数値で比較してみよう٩( ”ω” )و
①同居相手が住民税非課税世帯だった場合
同居相手の世帯が住民税非課税世帯だった場合…、
相手世帯の社会保険料に影響します。
理由:退職者が同居する事で、相手世帯が住民税非課税世帯ではなくなるため
比較検討
例えば、相手世帯(大人1人・子供1人)に自己都合退職直後の人が同居する場合、
同居前後の社会保険料は、下表となります。
国民年金保険料 [退職者] | 国民年金保険料 [相手世帯] | 国民健康保険料 [退職者] | 国民健康保険料 [相手世帯] | |
---|---|---|---|---|
同居前 | 0円/年 (退職後の特例減免措置) | 0円/年(免除) | 数十万円/年 (人による) | 約2.4万円/年 |
同居後 | 0円/年 (退職後の特例減免措置) | 0円/年(免除) ※但し、相手も退職後の特例減免措置の 書類を提出する必要がある場合有り | 数十万円/年 (人による) | 約8万円/年 |
同居しただけで、
相手の社会保険料が上がっちゃうんですね😨。
又、相手世帯が住民税非課税世帯ではなくなるという事は、
その他ありとあらゆる減免などを世帯全員が受けられなくなるという事です。
〈関連リンク〉
数十万円超の無駄な出費を
相手世帯に負わせてしまうんだ😨。
②同居相手に収入がある場合
同居相手に収入がある場合も…、
退職者自身の社会保険料に影響します。
理由:退職者が同居する事で、退職者が減免措置を受けられなくなるため
比較検討
国民年金・国民健康保険に加入(自営業等)の相手世帯(大人1人・子供1人)に
自己都合退職直後の人が同居する場合、
同居前後の社会保険料は、下表となります。
国民年金保険料 [退職者] | 国民年金保険料 [相手世帯] | 国民健康保険料 [退職者] | 国民健康保険料 [相手世帯] | |
---|---|---|---|---|
同居前 | 0円/年 (退職後の特例減免措置) | 199080円/年 | 数十万円/年 (人による) | 数十万円/年 (人による) |
同居後 | 199080円/年 (特例減免不可) ※相手と未婚且つ同居後の世帯主が退職者の場合のみ 退職後の特例減免措置の継続が可能 | 199080円/年 | 数十万円/年 (人による) | 数十万円/年 (人による) |
厚生年金・健康保険に加入(会社員等)の相手世帯(大人1人・子供1人)に
自己都合退職直後の人が同居する場合、
同居前後の社会保険料は、下表となります。
国民年金保険料 [退職者] | 厚生年金保険料 [相手世帯] | (国民)健康保険料 [退職者] | 健康保険料 [相手世帯] | |
---|---|---|---|---|
同居前 | 0円/年 (退職後の特例減免措置) | 数十万円/年 (人による) | 数十万円/年 (人による) | 数十万円/年 (人による) |
同居後 | 0円/年 (扶養) | 数十万円/年 (人による) | 0円/年 (扶養) | 数十万円/年 (人による) |
【まとめ】
如何でしたでしょうか。
本記事の纏めは、下記の通りです。
退職(FIRE)直後の方が翌々年までに誰かと同居する場合…
・同居相手が会社員等の場合は社会保険料DOWN
・同居相手が自営業等や住民税非課税世帯の場合は社会保険料UP
何れにしても、大金ではないですが、
同居後に「こんなはずじゃ…😨」という事態は避けたいですね(笑)。
持続可能な幸せを共に追求していきましょう!