【2022年10月~】後期高齢者医療制度の変更点(一部対象者の自己負担[1割→2割])

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おはよーさんです! t_tです ٩( ”ω” )و
今日も1日、お疲れもん🍋

今日はコレ、2022年10月からの後期高齢者医療制度の変更点についてです。

後期高齢者医療制度って

何でしたっけ…?

後期高齢者医療制度とは:主に75歳以上の方の医療制度

現役なみの所得がある後期高齢者は、

これまでも医療費の自己負担が3割でしたが、

一部の1割負担の方が2割負担になる」のが、今回の変更点です。

t_t
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資産家の多くは定年退職者で、

その殆どが資産を減らす事が出来ずに

人生を終えているデータも有るから、

自己負担3割は賛成だね。

でも、生活困窮者に関しては、

1割のままが良いですね。

では、内容を見ていきましょう٩( ”ω” )و

 

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【本記事の対象者】

  • 75歳以上の方
  • 65歳以上で障害のある方

 

【後期高齢者の医療費自己負担割合(2022年10月~)】

後期高齢者(2022年10月~)の医療費自己負担割合は、下表の通りです。

収入・所得条件
(対象:世帯全員)
課税所得
(対象:後期高齢者 )
人数
(対象:後期高齢者)
合計所得金額
(対象:後期高齢者)
医療費負担
(対象:世帯全員)
・課税所得145万円以上
且つ
・総収入383万円以上(単身世帯)
・総収入520万円以上(複数世帯)

3割
・課税所得145万円未満
又は
・総収入383万円未満(単身世帯)
・総収入520万円未満(複数世帯)
課税所得28万円以上の
後期高齢者が居ない
1割
同上課税所得28万円以上の
後期高齢者が居る
後期高齢者が
世帯に1人
合計所得金額が
200万円以上
2割
同上同上同上合計所得金額が
200万円未満
1割
同上同上後期高齢者が
世帯に2人以上
合計所得金額が
320万円以上
2割
同上同上同上合計所得金額が
320万円未満
1割
後期高齢者医療制度の医療費自己負担割合(2022年10月~)
※総収入とは:給与所得控除や経費を控除する前の収入金額の合計
※合計所得金額とは:繰越控除や所得控除を控除する前の所得金額の合計

今回の変更点が緑色記載部分で、

自己負担が1割から2割となるのは、下記の方です。

  • 合計所得金額200万円以上の、後期高齢者の単身世帯
  • 合計所得金額320万円以上の、後期高齢者の複数世帯
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住民税非課税世帯の方は

勿論、自己負担1割のままだよ!

 

【変更点以外の注意点】

今回の変更点以外の注意点は、上表朱記部の通りで、

世帯に1人でも現役なみの所得者が居れば、

世帯全員が自己負担3割となる事です。

t_t
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とはいえ、高額療養費制度はそのままだから、

不調の時は、余り気にせず病院に行こうね!

 

【まとめ】

如何でしたでしょうか。

国民年金・厚生年金のみの受給者であれば、「公的年金控除」を考慮すると

概ね1割のままの方が多いんじゃないかなと思います。

t_t
t_t

”総収入”だの”合計所得金額”だの、

頭痛が起きそうだけど(笑)、

確認してみてね٩( ”ω” )و

 

持続可能な幸せを共に追求していきましょう!

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