おはよーさんです! t_tです ٩( ”ω” )و
今日も1日、お疲れもん🍋
今日はコレ、外国株等へ投資した際の利益にかかる税金に関する話題です。
又コレが超絶に複雑…(笑)。
皆さんは、日本以外の外国株等へ投資していますか?
僕は、未だです…😨。
日本人は好んで円を保有し続けてきましたが、
日本の長期低成長&円安等により、
数年前から外国に投資する日本人が急増しています。
「円」が紙くずになんて
極論まで出てきたね(笑)。
以前、日本株式等への投資での利益には、
総合課税で「配当控除」を活用して節税出来る場合が有ると述べました。
〈関連リンク〉
本記事は外国株式等の利益の場合であり、同様に利益に税金がかかるんですね。
既に米国株投資等をされている方は、
復習等に活用してね(`・ω・´)b
では、外国株等の利益の税金関係や配当控除との違い等について、
毎度シンプルに学んでいきましょう٩( ”ω” )و
【本記事の対象者】
- 外国株式や外国ETF等の配当金を受け取っている方
【結論】
回答:外国から配当金等を得る方は、必ず確定申告して還付を受けるべし
例え「特定口座(源泉徴収あり)」の証券口座だとしても、
外国株式の配当金等は余計に税金を払っています
必ず確定申告して還付を受けましょう。
どういう事なのか、順を追って見ていきましょう٩( ”ω” )و
国内外の投資の利益にかかる税金
投資の利益は、下記の2種類が有ります。
- 売却益(譲渡益):投資対象の売却金から投資元本を差し引いた利益
- 配当金(分配金):投資対象を保有したまま定期的に得られる利益
実は、売却益に関しては、国内外共通で20.315%の日本の税金のみです。
配当金(分配金)の場合、外国株等は対象国の所得税と日本の税金の両方がかかります。
海外株式等の配当金にかかる海外での所得税率
上記朱記部の配当金に対して海外でもかかる所得税率は、
国などによって異なります。
〈関連リンク:配当(インカムゲイン)課税率〉
例えば、米国株等の場合は10%に(租税条約により)決まっています。
〈関連リンク:我が国の租税条約等の一覧 : 財務省〉
配当金にかかる税金計算(アメリカの例)
国内株式等では、100円の利益があれば約20円を納税しますが、
アメリカ株式等の場合、配当金にかかる税金計算方法は下図の通りです。
外国税額控除とは
日本株式等で活用できる「配当控除」は、下記の二重課税を回避する目的です。
①(企業が納める)法人税 + ②所得税・住民税
これと同様に、外国株式等の節税で活用できるのが「外国税額控除」です。
上図の通り、二ヵ国に納税する二重課税(下記)の回避が目的です。
①外国に納める所得税 + ②所得税・住民税
このうち、外国に納めた所得税が確定申告により還付されるもので、
日本にのみ納税する時と同様の税率に調整されます。
外国税額控除は税額控除だから、
税金が直接減額されるよ(`・ω・´)b
〈関連リンク〉
外国税額控除額の計算(アメリカの例)
上図で、確定申告して外国税額控除を活用した場合、
配当金にかかる税金計算方法は下図の通りです。
ポイントは、アメリカに納税した10円が全額還付される訳ではなく、
日本にのみに20.315%を納税していた場合との差額が還付される事です。
外国税額控除の適用対象
外国税額控除を受ける事が出来る条件は、下記の通りです。
- 日本の居住者である
- NISA/iDeCo以外の口座からの投資である
- 外国証券会社の商品である
(日本証券会社の商品は自動的に二重課税が調整される)
NISA/iDeCoでは、
日本では非課税だけど
外国では課税されるんだ。
外国税額控除の適用対象は、下記の通りです。
- 外国株式の配当金
- 外国投資信託の分配金
- 外国ETFの分配金
- (不動産所得・売買益)
控除限度額とは
外国税額控除はやたら複雑な制度で(笑)、
計算された控除額全額が控除されるとは限りません。
そうなんですか?😨
所得税に対して外国所得分の割合までしか控除出来ず、
それを外国税額控除の控除限度額と呼んでいます。
〈関連リンク:No.1240 居住者に係る外国税額控除|国税庁〉
控除を使い切れなかった場合は、
3年間繰越せるよ٩( ”ω” )و
~外国税額控除の控除限度額 計算例~
国内所得400万円・国外所得100万円の場合を例に、計算してみましょう。
- 所得税計算:(400+100)×20%-42.75=57.25万円
- 国外所得の割合:100/(400+100)=20%
- 控除限度額:57.25(所得税)×20%(国外所得の割合)=11.45万円
【配当控除と外国税額控除の違い】
上記「外国税額控除とは」の通り、
どちらも配当金にかかる二重課税を軽減するものですが、
配当控除と外国税額控除は、下記の様に被る事は有りません。
- 配当控除の対象:国内の投資商品の配当金
- 外国税額控除の対象:国外の投資商品の配当金
【まとめ】
如何でしたでしょうか。
外国税額控除、
面倒すぎました…😨。
個人的には、外国の投資対象に関しては、
配当金が出ない商品の方が良いのかなと思っています。
これから海外に投資する方は、
参考にしてみてね٩( ”ω” )و
持続可能な幸せを共に追求していきましょう!