【生活保護の前段】求職者支援制度(訓練)を活用しよう

FIRE学習会
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おはよーさんです! t_tです ٩( ”ω” )و
今日も1日、お疲れもん🍋

今日はコレ、生活保護の前段として求職者支援制度(訓練)を活用しようという話題です。

t_t
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求職のための勉強をしながら生活費が貰える

非常に助かる制度だよ(`・ω・´)b

 

コロナ渦や物価高で

生活困窮状態になっちゃいました…。

一体どうすれば…😨。

生活が困窮して国民の権利である生活保護を申請すると、

審査や審査落ちで再申請などをしていると、時間がかかってしまいますよね。

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自治体によっては、

禁止である門前払いも有る様だね。

 

そんな時に活用できるのが、この「求職者支援制度(訓練)」です。

では早速、毎度シンプルに学んでいきましょう٩( ”ω” )و

 

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【結論】

回答:求職者支援制度は、(生活保護より手軽に)活用できる

「求職者支援制度」は、職に就くための支援制度であるため、

生活保護の様な厳しい審査などはなく、手軽に活用出来ます。

 

では、「求職者支援制度」の詳細を見ていきましょう٩( ”ω” )و

 

求職者支援制度(訓練)とは

求職者支援制度とは、名の通り求職者を支援する制度で、

求職のための求職者支援訓練無料で受講出来ます

※但し、旅費やテキスト代は自費

 

厚生労働省の求職者支援制度に関するページは、下記リンクになります。

〈関連リンク:求職者支援制度のご案内 |厚生労働省

 

求職者支援訓練の受講対象者

求職者支援訓練の受講対象者は、下記の通りです。

  • ハローワークに求職の申込みをしていること
  • 雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者でないこと
  • 労働の意思と能力があること
  • 職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワークが認めたこと

失業手当を受けていない無職の方なら

概ね誰もが当てはまりそうですね。

 

職業訓練受講給付金とは

上記の(無料の)求職者支援訓練を受講しながら、

一定の要件を満たすと、10万円(+通所手当など)/月の給付金を更に貰えます

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勉強しながら、

受講期間中の数ヶ月間、

食い繋げるよ(`・ω・´)b

職業訓練受講給付金の対象者

給付金に関しては少し条件が厳しく、対象者は下記の通りです。

※令和5年3月までの特例措置を括弧書きとする。

  1. 本人収入が月8万円以下
    (本人収入が月12万円以下 ※令和5年3月迄の特例措置)
  2. 世帯全体の収入が月 25 万円以下
    (世帯全体の収入が月40万円以下 ※令和5年3月迄の特例措置)
  3. 世帯全体の金融資産が 300 万円以下
  4. 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
  5. 全ての訓練実施日に出席している(やむを得ない場合でも8割以上出席)
    (8割以上の出席とする ※令和5年3月迄の特例措置)
  6. 同世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない
  7. 過去3年以内に、特定の給付金を不正に受給していない
  8. 過去に受けた職業訓練受講給付金から、6年以上経過している

一般的な生活困窮者であれば、全て該当するものばかりでしょう。

 

下記の2点は特に注意です。

・3.の「金融資産300万円以下」の要件が有り、
 FIRE達成者等は給付金の対象外です。

・8.の「6年以上経過」の要件が有り、
 職業訓練受講給付金を一生貰い続ける事は出来ません。

 

【まとめ】

如何でしたでしょうか。

こんな制度あったんですね!

リストラ等に遭い、再就職出来ず生活に困窮されている方は、

この「求職者支援制度(訓練)」を活用する事により

数ヶ月間、お金を貰いながら求職のための学びを得る事が出来ます。

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生活保護の前段として

かなり使える制度なので、

迷わず活用していこう٩( ”ω” )و

 

持続可能な幸せを共に追求していきましょう!

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