おはよーさんです! t_tです ٩( ”ω” )و
今日も1日、お疲れもん🍋
今日はコレ、法人設立直後の給与(役員報酬)支払いにおける注意点についてです。
僕が失敗しそうになったものだよ(笑)。
法人設立後、初めての給与(役員報酬)支払は、誰もが分からないですよね。
貰ってるうちは良いけど、
いざ給与を払う側になると…ね(笑)。
そこで本記事では、
法人設立直後に初めて給与(役員報酬)を支払う場合の注意点について、
t_tの失敗も踏まえ、毎度シンプルに学んでいきましょう٩( ”ω” )و
【結論】
回答:とにかく社会保険料に注意!
会社員の方は、会社の立場になるとよく分かりますが、
個人に給料(役員報酬)を支払う際には、
社会保険料(個人&会社で折半)を必ず考慮しましょう٩( ”ω” )و
給与(役員報酬)が足りないと社会保険料に加入できない
先ず1つ目の注意点が、
法人設立後3ヶ月以内に最低限必要な役員報酬を決めないと、
そもそも社会保険に加入できないという事です。
払う事ができないんだから加入できないって訳だね(笑)。
マイクロ法人(社保の節税目的)の方は、特に注意!(`・ω・´)b
「最低限の役員報酬」は、下表にて知る事ができます。(協会けんぽの場合)
参照元:令和5年度保険料額表(令和5年3月分から) | 協会けんぽ | 全国健康保険協会
上表より、介護保険あり(40歳以上)の場合、
最低でも毎月11402円(8052+3349.5)の給与が無いと、
社会保険(厚生年金&健康保険)に加入する事ができなくなってしまうという事です。
加入初月の給与に社会保険料は発生しない
社会保険料の請求は、1ヶ月遅れで請求されます。
その為、加入初月は社会保険料を給料から天引きする必要はありません。
間違って初月も天引きするところだった(笑)😨。
支払いは口座振替でなくてもOK
法人設立直後は、金融機関の審査が厳しく、
銀行口座の開設が年々難しくなってきています。
〈関連リンク〉
ただ、口座を開設できず、口座振替による支払いが出来なくても大丈夫です。
(個人と同様に)月の後半に請求書が届きますので、
面倒でも金融機関に毎月行って支払えば大丈夫です。
毎月毎月面倒なので、
いずれは口座振替で支払う様にしよう…💦。
最低でも1週間は医療費自己負担が10割!
給与とは直接関係ありませんが、私もぶち当たったのがコレで、
社会保険加入から保険証が届くまでには1~2週間かかり、
その間、医療費が10割負担になってしまう事です😨。
そのタイムラグの最中に、
国保の保険証でその場凌ぎで3割負担で支払っても、
後日、残り7割の請求がくるとの事だよ。
わあ…要注意ですね💦。
また、既に加入済の方は「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」を提出すれば
保険証の代わりとなるものを即時貰えますが、
新規加入の方はこれも1~2週間待つ必要があります…。
それなら保険証を待つのと同じ😨。
「何のための代わりなの?」って思うけどね(笑)。
【参考(t_tの給与明細)】
最後に、ご参考までに、社会保険加入の翌月以降における
t_tの給与明細を下図にてご紹介します。
月収45800円😨。
【まとめ】
如何でしたでしょうか。
本記事では、法人設立直後の給与(役員報酬)支払いにおける主に社会保険関係の注意点について、
シンプルに学んでみました。
覚えておきます!
持続可能な幸せを共に追求していきましょう!