おはよーさんです! t_tです ٩( ”ω” )و
今日も1日、お疲れもん🍋
今日はコレ、実は複雑な「配当控除」についてです。
「配当控除」って何ですか?😨
突然ですが皆さん、投資先から「配当金」や「分配金」を貰った事はありますか?
あります!
実は、それらの配当金、配当控除を知らないばかりに…
税金(所得税)を余計に払っていたかも
株式の特定口座だけの話ではなく、
そもそも税金の「源泉徴収」というものは、
予め多めに取っておくものなんだ(`・ω・´)b
源泉徴収された税金は
還付される可能性があるって事ですね!?
本ブログでも「配当控除」を活用した節税について過去に触れましたが、
「配当控除」そのものについて、深くは触れませんでした。
〈関連リンク〉
配当控除って、実は複雑なんだ💦。
その癖に、間違ってしまうと脱税になり得るという…😨。
そこで本記事では、「配当控除」について深堀して学ぶべく、
毎度シンプルに学んでいきましょう٩( ”ω” )و
【本記事の対象者】
- 配当金や分配金を貰っている(貰う予定の)方
【前提】
配当控除の対象・対象外のどちらになるのか、更にはその配当控除率については、
下記の2点によって異なってくるんですね…。
- 各投資対象によって異なる
- 課税総所得によって異なる
これが配当控除を
複雑にしている理由(笑)💦。
そこで本記事では、
その銘柄が配当控除の対象になるのか、配当控除率は何%なのかについて、
深堀りしていこうという訳です。
なるべくシンプルにしたいけど、複雑…。
【配当控除とは】
先ずは「配当控除」についてです。
配当控除とは、配当所得がある場合に適用できる税額控除です。
〈関連リンク(税額控除とは):【節税対策】所得控除と税額控除の違いとは〉
総合課税で確定申告した場合に配当控除を適用する事ができ、
所得税額・住民税額から一定額が控除されます。
税金を減らしてくれるんですね!
念の為、総合課税による所得税率は、下図の通りです。
参照元:No.2260 所得税の税率|国税庁 (nta.go.jp)
国内上場株式の配当金などは、既に法人税が課税された後の利益を分配するものです。
そのため、二重課税の観点から「配当控除」なる制度を設けているんですね。
配当控除の活用が有利になるかどうかは
主に年収によるから、各自計算してみてね!
※年収が低いほど有利
〈関連リンク〉
【配当控除を活用した納税額の計算方法】
配当控除を活用した場合の納税額の計算方法は、シンプルに表すと下記の通りです。
配当控除を活用しない場合の納税額 - (税引前の配当金×配当控除率)
「配当控除率」が多い方が、
納税額が減るんですね!
配当控除は税額控除だから、
(所得控除とは異なり)影響絶大なんだ!
【配当控除の対象/対象外となる配当金】
ここから少しずつ複雑になっていきます😨。
上記の通り、配当控除の対象となるのは、既に日本に法人税を納めたものであり、
配当控除の対象外のものについては、国税庁が公開しています。
〈関連リンク:No.1250 配当所得があるとき(配当控除)|国税庁〉
う~ん…。
見ても何だか良くわからない!
では具体的に、配当控除の対象となるのは、下記の通りです。
- 日本の全上場株式の配当金
- 非株式割合が75%以下の投資信託やETFの分配金
- 外貨建資産割合が75%以下の投資信託やETFの分配金
逆に、配当控除の対象外となるのは、下記の通りです。
- 債券の利息 (⇒分離課税の一択)
- Jリート(投資法人)の分配金
- (外国株・外国債券など)全ての外国の投資商品の配当金(分配金)
※外国の分配金には、配当控除ではなく「外国税額控除」が適用
〈関連リンク:【節税(税金)対策】外国税額控除の活用法について。配当控除との違いも。〉 - 非株式割合が75%超の投資信託やETFの分配金
- 外貨建資産割合が75%超の投資信託やETFの分配金
特に、投資信託やETFが厄介(;’∀’)
尚、投資信託やETFにおける「非株式割合」や「外貨建資産割合」については、
証券会社から発行される年間取引報告書などに各投資対象ごとに記載されてきますので、
それを見て配当控除の対象となるかを判断する必要があります。
【配当控除率は何%?】
では、肝心の「配当控除率」についてです。
配当控除率に共通して言える事が、課税総所得の合計が1000万円を超えると、
同じ配当金でも1000万円超の部分の配当控除率が変わる(半分になる)事です。
少し複雑ですので、下図の国税庁の図で理解する様にしましょう。
参照元:No.1250 配当所得があるとき(配当控除)|国税庁
上場株式の配当金・債券の利子の場合
上場株式の配当金や債券の利子などの場合の配当控除率は、下表の通りです。
課税総所得金額 | 配当控除率 |
---|---|
1000万円以下の部分 | 所得税:10% 住民税:2.8% |
1000万円超の部分 | 所得税:5% 住民税:1.4% |
〈関連リンク:SBI証券|国内株式の税制〉
投資信託・ETFの分配金の場合
投資信託やETFの分配金の場合の配当控除率は複雑で、下表の通りです。
〇課税総所得金額が1000万円以下の部分
参照元:SBI証券|投資信託の税制
〇課税総所得金額が1000万円超の部分
参照元:SBI証券|投資信託の税制
例えば、下記の人が分配金を受取るとした場合、配当控除率は何%になるでしょうか?
- 投資対象:「eMAXIS Slim 全世界株式」
- 総所得金額:1000万円以下
本投資信託は、株式のみに投資しているため、非株式割合は0%(50%以下)ですが、
日本株式への投資比率は少ないため、外貨建資産割合は75%超であるため、
上表より、配当控除の対象外という事になります。
投資信託の配当控除は、
結構面倒なんですね💦。
その割に、配当控除率が少ない…(笑)。
【配当控除を考慮した証券会社の使い分け(t_tおすすめ)】
配当控除は、総所得が少ない人ほど大きな節税効果を得る事ができますが、
総所得が増えてくると、配当控除を活用してもトータルで損をする場合も出てきます。
そこでt_tがおすすめするのは、証券会社を使い分けて有価証券を分散し、
証券会社(特定口座)ごとに申告方法を分ける事です。
〈関連リンク〉
えええ!
証券会社ごとに申告方法を変えられるんですか!?
例えば、下記の様に分散します。
A証券会社 [申告不要分離課税] | B証券会社 [総合課税] | |
---|---|---|
例① | 上場株式の 配当金1000万円 | 上場株式の配当金 1000万円 |
例② | 投資信託の 分配金1000万円 | 上場株式の配当金 1000万円 |
例③ | Jリートの 分配金1000万円 | 上場株式の配当金 1000万円 |
Jリートは配当控除の対象外だから、
証券会社を使い分けた事による効果が
一番大きいのは、例③だね٩( ”ω” )و
【配当控除の活用における注意点】
最後に、配当控除を活用する上での注意点を挙げます。
- 課税所得金額が多い人は、特定口座の源泉徴収よりも税負担が増える場合がある。
- 譲渡損失が沢山ある方の場合、損益通算できない事により税負担が増える場合がある。
※配当控除を活用すると譲渡損失との損益通算ができないため - 総合課税を選んで所得が増えると、社会保険料が増え、トータルで損をする場合がある。
3つ目の件に関しては、
マイクロ法人で解決しよう٩( ”ω” )و
〈関連リンク:マイクロ法人の活用とは〉
【まとめ】
如何でしたでしょうか。
「配当控除」…、勉強になりました!
税金を少なくできそうです!
この様に、配当控除率は、
各投資対象によったり、本人の総所得によっても変わったりします。
配当控除を活用する際は、活用した方が有利になる事を確認するとともに、
脱税にならない様に十分チェックして節税しましょう!
不安な方は、
必ず税理士さんに相談してね٩( ”ω” )و
持続可能な幸せを共に追求していきましょう!