おはよーさんです! t_tです ٩( ”ω” )و
今日も1日、お疲れもん🍋
今日はコレ、国民年金保険料・国民健康保険料の切替時期(月)についてです。
気になります!
本ブログは、FIREをメインとしたブログです。
FIRE後や定年退職後の方は、労働所得が無くなれば、
当然、住民税非課税世帯になる場合は多いですよね。
※住民税非課税世帯のメリットについては、下記リンクを参照してみて下さい。
〈関連リンク〉
では、退職後のいつ(何月)から社会保険料等を抑える事が出来るのか、
毎度シンプルに学んでいきましょう٩( ”ω” )و
【本記事で得られる学び】
- 社会保険料の切替時期など
【国民年金保険料の切替】
退職後は、すぐに厚生年金から国民年金への変更手続きが必要となります。
役所に行こう٩( ”ω” )و
又、下記のどちらかに当てはまると、国民年金保険料の納付免除が可能です。
- 退職の翌々年6月まで〈関連リンク:退職(失業等)による方〉
- 低所得世帯〈関連リンク:低所得世帯の方(保険料免除制度)〉
切替時期
上記により、退職の翌月から国民年金に切替となります。
又、退職後はいつでも国民年金保険料の免除を受ける事が可能です。
切替後の料金
退職後に免除を受けると、
国民年金保険料が最大で全額が免除(保険料0円)されます。
過去に触れていますので、下記リンクを参考にしてみて下さい。
〈関連リンク〉
【国民健康保険料・高額療養費制度の切替】
退職後は、健康保険から国民健康保険への変更手続きが必要となります。
※退職後2年までは健康保険の任意継続も可能
役所に行こう٩( ”ω” )و
退職者は、退職後に低所得・住民税非課税世帯となると、
国民健康保険料の減免や高額療養費制度の限度額優遇などを受ける事が出来ます。
切替時期
国民健康保険料
(国民)健康保険料の金額の切替タイミングは、4/1からです。
健康保険(任意継続)より国民健康保険の方が保険料が安ければ、
3月に入ったら下記を行いましょう。
※3月でなくとも国保への切替は可能
- 健康保険からの脱退手続き(会社の健保)
- 国民健康保険への加入手続き(役所)
高額療養費制度
高額療養費制度も、国民健康保険と同時に切替となりますので、
4/1から切替になります。
保険料の納付って、
確か6月位だった様な…?
又、保険料納付前の4~6月の期間分に関しても特に手続き不要で、
限度額を超えた分を払い戻す通知が役所から届きますので、
心配なく先払いしておきましょう。
時期不問で通いたい歯医者などは、
限度額オーバーの月に行けば、
無料で診て貰える事になるね(笑)。
切替後の料金
国民健康保険料
低所得・住民税非課税世帯になると、
国民健康保険料は格段に安くなります。(各自治体による)
〈関連リンク:国民健康保険料(介護保険料)の減免〉
特に、住民税非課税世帯となると、
今迄数十万円だった保険料が、1~2万円になります٩( ”ω” )و
高額療養費制度
低所得・住民税非課税世帯になると、
高額療養費制度に関しても、格段に安くなります。(各自治体による)
〈関連リンク:高額療養費制度の自己負担額が軽減〉
t_tの自治体で言えば、下表の様になります。
所得 | 自己負担割合 | 高額療養費制度の 上限金額 [外来] |
---|---|---|
課税所得 145万円以上 | 3割 | 各自治体の 計算式による |
課税所得 145万円未満 | 2割 (高齢者等は1割) | 18000円/月 (年間上限144000円) |
住民税非課税世帯 | 2割 (高齢者等は1割) | 8000円/月 |
【まとめ】
如何でしたでしょうか。
手続きさえしっかりすれば、
本記事の免除や優遇を受けられるという事ですね。
知ってるか、知らないかの世界(笑)。
退職者や低所得者となる方は、是非参考にして頂ければと思います٩( ”ω” )و
持続可能な幸せを共に追求していきましょう!
〈関連リンク〉