おはよーさんです! t_tです ٩( ”ω” )و
今日も1日、お疲れもん🍋
今日はコレ、2023年度(令和5年度)の税制改正大綱についてです。
「税制改正大綱」って何ですか?
そもそも、政府は毎年4月に税制を変更・改正しています。
審議等に時間がかかる事から、毎年末に具体案を出します。
その具体案の事を、「税制改正大綱」と呼んでいます。
〈関連リンク:5分で話せる金融経済「税制改正大綱って何?」 (jsda.or.jp)〉
では早速、令和5年度分の税制改正大綱はどんな内容だったのか、
毎度シンプルに学んでいきましょう٩( ”ω” )و
【本記事で得られる学び】
- 令和5年度(2023年度)税制改正大綱の概要
【令和5年度分の税制改正大綱】
令和4年12月16日に、税制改正大綱が発表されました。
100ページ以上ありますが😨、下記リンクになります。
〈関連リンク:20221216.pdf (nikkei.com)〉
t_t
明らかに紙をPDFにしてる(笑)。
我々に関りそうな内容だけ、下記に挙げてみます。
個人所得課税
- 現行NISAは令和5年まで、令和6年からは新NISA
- 基準所得金額が3.3億円以上の場合、下記対象者には追加で所得税を課する
【納税額 < (基準所得金額-3.3億円)×0.225】
※基準所得金額とは:申告不要制度を適用しない場合の合計所得金額 - 空き家の譲渡所得の3000万円特別控除を、4年延長する
- 特定非常災害を受けた際、その損失を5年(現行は3年)繰越せる
- 国民健康保険料の5割・2割軽減の対象者を下記とする(29(現行28.5)、53.5(現行52))
・5割軽減対象者:前年の総所得金額(万円)が「43+10×(給与所得者数-1)+29×同一世帯の被保険者数」以下
・2割軽減対象者:前年の総所得金額(万円)が「43+10×(給与所得者数-1)+53.5×同一世帯の被保険者数」以下
資産課税
- 相続開始の7年(現行は3年)前までの贈与を受けた場合、相続とみなされ、
その合計額から100万円を控除した残額を、相続額に加算される。 - 教育資金の一括贈与に関わる非課税措置を、3年延長する
- 結婚・子育て資金の一括贈与に関わる非課税措置を、2年延長する
消費課税
- 自動車重量税のエコカー減税は、令和6年から新基準とする
(令和5年末まで現行制度)
納税環境整備
- 無申告加算税の、納税額が300万円を超える部分に対し、30%(現行は15%)とする
- ダイレクト納付等、納税を簡素化していく
防衛費増税の内訳
- 防衛費増税の内訳(令和6年度以降)
・法人税:4~4.5%の付加税
・所得税:1%の付加税(代わりに復興特別所得税を1%引下げ)
・たばこ税:3円/本相当の引上げ
その他
- スタートアップへの投資を促す
※スタートアップとは:急成長する企業 - 研究開発を促す
- 起業の人材投資を促す
【まとめ】
如何でしたでしょうか。
本記事では、令和5年税制改正大綱の概要をシンプルに学んでみました。
税制って、
毎年変化しているんですね😨。
国民全員が関係する事ですので、
ニュースの内容くらいは関心を持っていきましょう٩( ”ω” )و
t_t
グダグダ長い
全文を読む必要は無いけどね(笑)。
持続可能な幸せを共に追求していきましょう!