おはよーさんです! t_tです ٩( ”ω” )و
今日も1日、お疲れもん🍋
今日はコレ、専業投資家が法人化すべき年収についてです。
知りたいです!
今、FIREを目指している方は、フルFIREした場合は専業投資家となりますが、
その際、税金等の観点で法人化させた方がお得なのかどうか、気になる所ですよね?
検索してみたけど、
中々数字で比較してる記事が少ないんだ。
そこで本記事では、法人化に詳しくない私と一緒に
専業投資家が法人化すべきかどうかについて、
毎度シンプルに学んでいきましょう٩( ”ω” )و
どうしても計算嫌いの方は、
【まとめ】だけ見てね(笑)。
【前提】
①国内株式の配当金のみによる収入とする
本記事では、考えやすくするため、
収入は全て国内株式の配当金のみと仮定します。
株式譲渡益については
分離課税の一択だからだね。
②マイクロ法人ではなく、本業丸ごとを法人化する場合とする
本記事では、いわゆるマイクロ法人ではなく、
本業である投資活動の全てを法人化する場合について考えます。
・必ず専門家に相談を
税金というのは、個々の状況によって変わるものです。
また、税率なども頻繁に変更されたりします。
そこで最重要となるのは、下記となります。
必ず専門家に相談してから法人化すべし
何より僕が、
全くの専門家じゃないしね(笑)。
【専業投資家の納税方法(3種)】
さて、専業投資家の納税方法は、主に下記の3種類があります。
- 分離課税(個人)
税率:20.315%[所得税(15.315%)+住民税(5%)] - 総合課税(個人)
税率:15~55%[所得税(5~45%)+住民税(10%)] ※2024年から - 法人にかかる税金
税率:人による
大抵の人は、「1.」だよね。
「1.」と「2.」に関しては個人にかかる税金ですが、
本記事では、上記の「3.」について、検証しようという訳です。
総合課税(個人)における補足
少し話題が逸れますが、上記「2.」の総合課税に関して、
配当控除や外国税額控除の適用を受けながら住民税を減らすスキームは、
2024年分の申告からは不可となりますので、ご注意下さい。
〈関連リンク〉
https://eco-fire-sustainable-happiness.com/%e3%80%902023%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e5%88%86%e3%81%be%e3%81%a7%e3%80%91%e4%bd%8e%e6%89%80%e5%be%97%e8%80%85%e3%81%aa%e3%81%a9%e3%81%ae%e9%85%8d%e5%bd%93%e6%89%80%e5%be%97%e7%af%80%e7%a8%8e%e6%96%b9/
また、今回は収入の全てが配当金と仮定しましたが、
譲渡益に関しては強制的に分離課税の対象となりますので、
総合課税(個人)では、注意して下さい。
【法人にかかる税金】
さてさて、法人を作った場合にかかる税金は、
下記の4種類があり、それらの合計が法人としての納税額となります。
- 法人税
- 地方法人税
- 法人住民税
- 法人事業税
それぞれ学んでいきましょう٩( ”ω” )و
①法人税(国税)
法人が払う唯一の国税を、法人税と呼びます。
法人税は非常にシンプルであり、下記の通りです。
〈関連リンク:法人課税に関する基本的な資料 : 財務省〉
- 課税所得のうち、800万円以下の金額 :15%
- 課税所得のうち、800万円を超える金額:23.2%
よって、法人事業税は、下記の通りです。
法人税 = 課税所得の15%~23.2%(未満)
②地方法人税(国税)
自治体間の税収のバラつきを抑えるための税金を、地方法人税と呼びます。
地方法人税は非常にシンプルであり、下記の通りです。
〈関連リンク:総務省|地方税制度|地方法人税(国税)〉
地方法人税 = 法人税額の10.3%
③法人住民税(地方税)
法人が払う住民税を、法人住民税と呼びます。
法人住民税は、「法人税割」と「均等割」の合算で、下記の通りです。
〈関連リンク:総務省|地方税制度|法人住民税〉
法人住民税 = 法人税割(法人税額の7%) + 均等割(7万円)
・法人税割
法人税割は、黒字だった法人だけが納めるもので、下記の通りです。
- 都道府県民税法人税割:法人税額の1%
- 市町村民税法人税割 :法人税額の6%
上記より、法人税割は、法人税額の7%となります。
・均等割
均等割は、業績不問で全法人が納めるもので、下図の通りです。
参照元:総務省|地方税制度|法人住民税
上表より、一般的な専業投資家の場合、均等割は7万円となるでしょう。(下記計算)
2万円(都道府県民税均等割)+5万円(市町村民税均等割)=7万円
④法人事業税(地方税)
法人が払う公共サービスなどの一部負担する税金を、法人事業税と呼びます。
法人事業税は、「付加価値割」「資本割」「所得割」「収入割」の合算となります。
〈関連リンク:総務省|地方税制度|法人事業税〉
法人事業税 = 付加価値割 + 資本割 + 所得割 + 収入割
4種類も有り混乱しそうですが、
専業投資家の場合は所得割のみが対象であり、下記の通りです。
- 課税所得のうち、400万円以下の金額:3.5%
- 課税所得のうち、400万円を超え800万円以下の金額:5.3%
- 課税所得のうち、800万円を超える金額:7.0%
よって、法人事業税は、下記の通りです。
法人事業税 = 課税所得の3.5~7%(未満)
【比較してみよう】
では本題で、専業投資家が納税する場合、
個人の2種(分離課税・総合課税)と法人の3種類の納税方法のうち、
どれが良いのでしょうか?
税金だけでなく社会保険料も併せて
比較検証していこう٩( ”ω” )و
比較する前提条件は、下記としてみます。
- 家族構成:大人2人[40歳]・子ども2人[16歳未満](FIRE達成家庭)
- 配当金収入:1000万円
分離課税(個人)の場合
申告不要の分離課税の場合、非常にシンプルで、下記の通りです。
※尚、住民税非課税世帯に該当するため、国民年金の全額免除を行うものと仮定します。
所得税・住民税
税金:203.2万円
[所得税(1000×15.315%)+住民税(1000×5%)]
社会保険料
社会保険料:4.8万円
[国民年金保険料(0円)+国民健康保険料(大人約1.6万円/人・18歳未満は約0.8万円/人)]
〈関連リンク:国民年金保険料の減免〉
〈関連リンク:国民健康保険料(介護保険料)の減免〉
総合課税(個人)の場合
総合課税の場合、配当控除を適用できますが、
住民税非課税世帯ではなくなるため、社会保険料が高くなり、
下記の様になります。
所得税・住民税
税金:58.7万円
[所得税(10.4万円)+住民税(48.3万円)]
※尚、配当金は証券会社で既に源泉徴収されてしまうため、
所得税・住民税共に、総合課税により還付を受けられる場合もあります。
所得税の計算は、下記の通りです。
((1000-48-13-182.7)×0.23-63.6)-100 ≒ 10.4万円
※約140万円の還付
- 配当所得:1000万円
- 基礎控除:48万円
- 配偶者控除:13万円
〈関連リンク:No.1191 配偶者控除|国税庁〉 - 社会保険料控除:182.7万円 (下記による)
- 所得税率:23%(控除額63.6万円)
- 配当控除(税額控除):100万円 (1000万円×10%)
〈関連リンク:所得税は総合課税を選択〉
住民税の計算は、下記の通りです。
(1000-43-11-182.7)×0.1-28 ≒ 48.3万円
※約1.7万円の還付
- 配当所得:1000万円
- 基礎控除:43万円
- 配偶者控除:11万円
〈関連リンク:配偶者控除・配偶者特別控除について〉 - 社会保険料控除:182.7万円 (下記による)
- 住民税率:10%
- 配当控除(税額控除):28万円 (1000万円×2.8%)
〈関連リンク:所得税は総合課税を選択〉
社会保険料
社会保険料:182.7万円
[国民年金保険料(19.8万円×大人2人)+国民健康保険料(約128.5万円(所得割)+約5.3万円(均等割)×大人2人+約2万円(均等割)×子供2人)]
尚、国民健康保険料の所得割は、下記の通りです。
※t_tの自治体の場合
(1000万円[総所得金額等]-43万円[基礎控除])×13.43%[保険料率] ≒ 128.5万円
法人の場合
それでは、法人の場合です。
今回は解り易くするため、配当金全てを役員報酬(月額で振分け)にする場合とします。
尚、「事前確定届出給与」による賞与ガッツリ型の裏技も有りますが、今回は不使用とします。
〈関連リンク〉
参照元:両学長 リベラルアーツ大学 – YouTube
~法人の経費と利益 ~
ここで、法人である専業投資家が経費にできるもの等を、ざっくり挙げてみます。
※法人も、考え方は個人と全く同じ
- 税理士費用など:約30万円
- 会計ソフト:約1万円
- 家賃:約36万円 (10万円/月×30%(家事按分)×12ヶ月とする)
- 電気代:約7.2万円/月 (2万円/月×30%(家事按分)×12とする)
- その他経費:約10万円とする
- 益金不算入:200万円
※法人は配当控除は適用できず、代わりに「益金不算入」が適用
〈関連リンク:受取配当金等の益金不算入制度の見直し.pdf (nta.go.jp)〉 - 役員報酬:792万円 (66万円/月に設定)
- 健康保険料:46.1万円(個人と折半) ※東京都の場合
〈関連リンク:令和5年度保険料額表 | 全国健康保険協会〉 - 子ども・子育て拠出金:2.8万円(法人のみ) ※東京都の場合
〈関連リンク:令和5年度保険料額表 | 全国健康保険協会〉 - 厚生年金保険料:71.4万円(個人と折半) ※東京都の場合
※〈関連リンク:令和5年度保険料額表 | 全国健康保険協会〉
これらの経費などを考慮し、法人として利益が出ない役員報酬を設定する事で、
法人としての納税額については最低限に抑える事ができます。
本例の場合、課税所得としては税法上196.5万円の赤字となり、
この赤字は10年間繰越しての損益通算が可能となります。
但し、益金不算入(200万円)により、実際は3.5万円の黒字であり、法人は存続可能です。
法人税など
先ずは、法人が払う税金です。
今回は、利益のほぼ全てを役員報酬とし、法人としての課税所得は0円としているため、
法人税など(上記4種類の合計)は、下記となります。
7万円
(法人住民税の均等割のみ)
尚、配当金は既に証券会社で所得税(15.315%)が引かれた状態で入金されるため、
その分については、確定申告で還付金として受取る事ができます。
所得税・住民税
次に、個人が払う税金です。
税金:78万円
[所得税(37万円)+住民税(41万円)]
所得税の計算は、下記の通りです。
(792-189.2-48-38-117.5)×20%-42.75 ≒ 37万円
- 給与所得(役員報酬):792万円
- 給与所得控除:189.2万円
〈関連リンク:No.1410 給与所得控除|国税庁〉 - 基礎控除:48万円
- 配偶者控除:38万円
〈関連リンク:No.1191 配偶者控除|国税庁〉 - 社会保険料控除:117.5万円 (下記による)
- 所得税率:20%(控除額42.75万円)
住民税の計算は、下記の通りです。
(792-189.2-43-33-117.5)×10% ≒ 41万円
- 配当所得:792万円
- 給与所得控除:189.2万円
- 基礎控除:43万円
- 配偶者控除:33万円
〈関連リンク:配偶者控除・配偶者特別控除について〉 - 社会保険料控除:117.5万円 (下記による)
- 住民税率:10%
社会保険料
最後に、個人が払う社会保険料です。
社会保険料:117.5万円
[健康保険料(46.1万円(会社と折半))+厚生年金保険料(71.4万円(会社と折半))]
※家族全員扶養
【注意点(超重要)】
何れも、法人の場合に不利なり得る超重要な注意点が、2点あります。
①個人から法人への株式移管(異名義移管)には税金がかかる
個人から法人へ株式を移動するには、下記の2通りの方法があります。
- 個人で一旦現金化して法人で新規買付
- 異名義移管を行う
~ 個人で一旦現金化して法人で新規買付 ~
前者の方法は、個人で株式を一旦売却して法人にそれを貸付けてから新たに買付けるやり方で、
かかる税金は、個人で売却した時の源泉徴収税額(利益の20%)のみです。
~ 異名義移管を行う ~
後者の「異名義移管」は、下記2通りの処理方法があります。
- 売却
- 移管(無償贈与)
どちらも複雑であり、詳細は割愛しますが、
共に無駄な税金を個人(譲渡税)と法人の両方で払う事になり得るため、
含み損のある銘柄ならまだ良いですが、
特に、含み益のある銘柄の移管(無償贈与)だけは止めるべきでしょう。
尚、下記条件の時に発生するそれぞれの税金は、下表の通りです。
- 個人での取得価格:100円
- 法人へ移す時の時価:150円
売却 (100円で法人に売却した場合) | 売却 (150円で法人に売却した場合) | 移管(無償贈与) | |
---|---|---|---|
個人の利益 | 0円 (100-100) | 50円 (150-100) | 50円 (150-100) |
個人が払う譲渡税 (20%) | 0円 | 10円 (50×0.2) | 10円 (50×0.2) |
法人の利益 | 50円 (150-100) | 0円 (150-150) | 150円 |
法人が払う税金 (30%想定の場合) | 15円 (50×0.3) | 0円 | 45円 (150×0.3) |
合計 | 15円 | 10円 | 55円 |
兎にも角にも、個人から法人に移すだけで
大きな税金が発生しちゃうんですね💦。
特に「移管(無償贈与)」はヒドイですね…😨。
②譲渡益は配当金以上に個人が有利
今回は配当金の収入のみを想定しましたが、
収入の殆どが譲渡益の場合は、配当金以上に「分離課税(個人)」が有利になります。
理由は、下記の通りです。
譲渡益に対しては、益金不算入の様な制度は無いため
譲渡益が多い方は、
個人が有利だよ٩( ”ω” )و
あの短期トレーダーで有名な「テスタ」さんも、
「個人でやっています」と仰ってますね(`・ω・´)b
参照元:テスタの「投資」マインド 【切り抜き】
【まとめ】
如何でしたでしょうか。
本記事では、配当金の主な納税方法3種類について、比較をし、
1000万円程度の配当所得では、「分離課税(個人)」で問題無い事が分かりました。
本記事にて検証した納税方法(3種類)を、下表に纏めます。
分離課税 (個人の場合) | 総合課税 (個人の場合) | 法人の場合 | |
---|---|---|---|
法人税 | - | – | 7万円 |
所得税・住民税 | 203.15万円 | 58.7万円 | 78万円 |
社会保険料 | 4.8万円 | 182.7万円 | 117.5万円 |
合計 | 208万円 | 241.4万円 | 202.5万円 |
表より、下記などの事が分かりますね。
- 2024年からは、少なくとも総合課税(個人)だけは止めた方が良い
- 総合課税では、税金は激減するが、社会保険料が激増する
- やり方や人によっては、法人の方が良い場合もある
尚、3種類のうち、楽で手間がかからない順は、下記の通りです。
分離課税(個人) ⇒ 総合課税(個人) ⇒ 法人
とはいえ、トータルで考えて劇的な大差は無いため、
一番楽な「分離課税(個人)」が現状では無難で良いと考えられます。
分かりました!
ただし!
岸田総理の就任時、「金融所得課税率UP」に意欲を見せ、当時に岸田ショックが起きました。
〈関連リンク〉
仮に金融所得課税だけが30%などに増税されれば、
一撃で「法人」や「総合課税(個人)」や「法人」の方が有利になると思われます。
大事な事は、金融所得課税などの税率変更があった際に、
3種類のうちのベストな納税方法を選択できる様にしておく事です。
常に頭の準備をしておこう!٩( ”ω” )و
持続可能な幸せを共に追求していきましょう!