【退職年度の確定申告】節税・控除活用(3選)

FIRE学習会
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おはよーさんです! t_tです ٩( ”ω” )و
今日も1日、お疲れもん🍋

今日はコレ、退職する年度の確定申告についてです。

へえ、予習しておきたいです!

今正にt_tが直面している事もあり(笑)、

今日は、誰もが当てはまる部分のみに厳選して、

シンプルに学んでいきましょう٩( ”ω” )و

 

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【前提】

本記事では、上記の様に、

誰もが該当する項目についてのみに絞って、

注意点・控除活用などに触れていきます。

t_t
t_t

では、学ぼう!

 

【結論】

回答:最初で最後の給与所得節税に取組むべし!

今迄は会社に源泉徴収・年末調整を任せてきましたが、

退職後は自分で確定申告が必要になります。

でも当然ながら、給与所得の節税チャンスは最初で最後なんですね(笑)。

確かに…。

何に注意すれば良いんですか?

 

医療費控除

誰もが関わる医療費控除に関する注意点を、1点挙げたいと思います。

〈関連リンク:医療費控除とは…医療費控除

 

会社と連携する病院に行くと、

診察費(個人負担分)は全て給料天引きになります。

ここで起きやすい勘違いが、薬代は給料天引きされていない事です。

え!!

そうなんですか!

t_t
t_t

ほぼ薬だけを貰いにいく人は、

注意だね。

つまり、退職年度の医療費(個人負担分)の総額は、

下記の合計になります。

  • 1月1日~退職までの給料天引きの診察費(給与明細などの記載分)
  • 1月1日~退職までの薬代(領収書記載分)
  • 退職~12月31日までの診察費と薬代(領収書記載分)
  • その他、治療・療養を目的に自分で買った薬代

「1月1日~退職までの薬代も忘れずに!」という事ですね٩( ”ω” )و

 

社会保険料控除(年金保険料)

これも誰しも関わる、社会保険料控除についてです。

〈関連リンク:社会保険料控除とは…社会保険料控除

年金保険料控除と健康保険料控除の2種類がありますので、

それぞれ見ていきましょう。

年金保険料の控除

退職後は、国民年金に加入する事になります。

  • 厚生年金 ⇒ 国民年金

失業状態の場合、特例で国民年金保険料を免除して貰う事も可能です。

〈関連リンク〉

【FIRE達成者&低所得者必見】未納とは別物!国民年金保険料の免除とは
低所得者などに必見! 未納にはならない国民年金保険料の免除について、述べてみた。

 

でも、納め続けていきたいという方には、

下記方法により控除をフル活用できます。

  • 4月以降の退職者:翌年3月分までの国民年金保険料を一括払い(前納)する。
  • 4月までの退職者:4月に2年前納で国民年金保険料を一括払い(前納)する。
    ※2年前納可能のタイミングは4月のみのため

つまり、これによる可能な節税が…

  • 一括払いの総額を年内の社会保険料控除に出来る

翌年1月~3月分も

含んで良いんですね!

t_t
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1月~3月に退職した人は

何と2年前納の全額を年内の控除にして良いんだ。

※令和4年度の2年前納額:381530円

 

健康保険料の控除

退職後の健康保険は、下記のどちらかを選択する事になります。

  • 国民健康保険
  • 会社の健康保険(任意継続)

どちらも、(年内ならば)翌年3月分までの健康保険料を一括払い出来ます。

つまり、これによる可能な節税が…

  • 一括払いの総額を年内の社会保険料控除に出来る

翌年1月~3月分も

含んで良いんですね!

 

【まとめ】

如何でしたでしょうか。

本記事の3点は、ほぼ全員が対象者ですので、

是非、退職後に使える控除を活用していきましょう٩( ”ω” )و

 

持続可能な幸せを共に追求していきましょう!

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