おはよーさんです! t_tです ٩( ”ω” )و
今日も1日、お疲れもん🍋
今日はコレ、退職する年度の確定申告についてです。
へえ、予習しておきたいです!
今正にt_tが直面している事もあり(笑)、
今日は、誰もが当てはまる部分のみに厳選して、
シンプルに学んでいきましょう٩( ”ω” )و
【前提】
本記事では、上記の様に、
誰もが該当する項目についてのみに絞って、
注意点・控除活用などに触れていきます。
では、学ぼう!
【結論】
回答:最初で最後の給与所得の節税に取組むべし!
今迄は会社に源泉徴収・年末調整を任せてきましたが、
退職後は自分で確定申告が必要になります。
でも当然ながら、給与所得の節税チャンスは最初で最後なんですね(笑)。
確かに…。
何に注意すれば良いんですか?
医療費控除
誰もが関わる医療費控除に関する注意点を、1点挙げたいと思います。
〈関連リンク:医療費控除とは…医療費控除〉
会社と連携する病院に行くと、
診察費(個人負担分)は全て給料天引きになります。
ここで起きやすい勘違いが、薬代は給料天引きされていない事です。
え!!
そうなんですか!
ほぼ薬だけを貰いにいく人は、
注意だね。
つまり、退職年度の医療費(個人負担分)の総額は、
下記の合計になります。
- 1月1日~退職までの給料天引きの診察費(給与明細などの記載分)
- 1月1日~退職までの薬代(領収書記載分)
- 退職~12月31日までの診察費と薬代(領収書記載分)
- その他、治療・療養を目的に自分で買った薬代
「1月1日~退職までの薬代も忘れずに!」という事ですね٩( ”ω” )و
社会保険料控除(年金保険料)
これも誰しも関わる、社会保険料控除についてです。
〈関連リンク:社会保険料控除とは…社会保険料控除〉
年金保険料控除と健康保険料控除の2種類がありますので、
それぞれ見ていきましょう。
年金保険料の控除
退職後は、国民年金に加入する事になります。
- 厚生年金 ⇒ 国民年金
失業状態の場合、特例で国民年金保険料を免除して貰う事も可能です。
〈関連リンク〉
でも、納め続けていきたいという方には、
下記方法により控除をフル活用できます。
- 4月以降の退職者:翌年3月分までの国民年金保険料を一括払い(前納)する。
- 4月までの退職者:4月に2年前納で国民年金保険料を一括払い(前納)する。
※2年前納可能のタイミングは4月のみのため
つまり、これによる可能な節税が…
- 一括払いの総額を年内の社会保険料控除に出来る
翌年1月~3月分も
含んで良いんですね!
1月~3月に退職した人は
何と2年前納の全額を年内の控除にして良いんだ。
※令和4年度の2年前納額:381530円
健康保険料の控除
退職後の健康保険は、下記のどちらかを選択する事になります。
- 国民健康保険
- 会社の健康保険(任意継続)
どちらも、(年内ならば)翌年3月分までの健康保険料を一括払い出来ます。
つまり、これによる可能な節税が…
- 一括払いの総額を年内の社会保険料控除に出来る
翌年1月~3月分も
含んで良いんですね!
【まとめ】
如何でしたでしょうか。
本記事の3点は、ほぼ全員が対象者ですので、
是非、退職後に使える控除を活用していきましょう٩( ”ω” )و
持続可能な幸せを共に追求していきましょう!