【贈与税の納税忘れ】税務署から督促状が届くとどうなる?【追徴課税のペナルティ有】

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おはよーさんです! t_tです ٩( ”ω” )و
今日も1日、お疲れもん🍋

今日はコレ、贈与税の納税を忘れて税務署から督促状が届くとどうなるのかについてです。

督促状…💦

 

皆さんは、誰かにお金をあげた事はありますか?

 

お金を貰った人は、翌年に贈与税を納める義務が生じる場合があります。

〈関連リンク〉

【小遣い・お駄賃・お年玉もNG?】贈与税とは
贈与税について、シンプルに学んでみた。
t_t
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110万円/超を貰うと

納税義務が生じるんだ(`・ω・´)b

贈与税を納税しないと

どうなるんですか?

 

本記事では、贈与税の納税義務が生じた方が、

翌年の確定申告期限までに贈与税を納めない場合にどうなるのかについて、

毎度シンプルに学んでいきましょう٩( ”ω” )و

t_t
t_t

知らないでは済まない!😨

 

 

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【本記事の対象者】

  • 110万円/年 以上貰ったが、贈与税を納税していない方(忘れた記憶にない)

 

 

【結論】

回答:ペナルティ(追徴課税)が課される

翌年の申告期限(3/15)までに贈与税を納税しないと、

時効目前に税務署から督促状が届き、追徴課税が課される事になります。

t_t
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税務署にはバレバレ…、

100%筒抜けだと思おう٩( ”ω” )و

 

 

【贈与税の時効】

 

①所得税の時効

通常の所得税(確定申告)の時効は下記の通りです。

  • 3年:申告期限までに申告した場合
  • 5年:申告が遅れた場合
  • 7年:無申告の場合 又は 悪質な申告だった場合

 

②贈与税の時効

しかし、贈与税の時効は少々異なっており、下記の通りです。

  • 6年:支払い義務を認識していなかった場合
    ※認識していなかった場合、時効時点で支払い義務は消滅
  • 7年:支払い義務を認識していて申告をしていない悪質な場合
    ※6年経過後、税務署が無申告である事実を把握して督促状を送付

 

尚、時効は、贈与の翌年3月16日からカウントします。

 

督促状が届くまでの流れは、下記の通りです。

  1. 計110万円/年以上の贈与を受ける
  2. 贈与を受けた後、5年後(又は6年後)の3/16を過ぎる
  3. その年に税務署から督促状が届く

 

③「名義預金」に注意!

「名義預金」とは…

口座の名義人と実際の管理者が異なる預金
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t_t

親族の名前だけ借りて預金するパターンだね。

 

通常は、名義が異なる口座への送金は贈与にあたりますが、

そもそも「名義預金」の場合、管理者は贈与者本人であるため、

税務署は、「贈与者の財産のままであり贈与ではない」と判断します。

t_t
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贈与ではないんだから、

当然、時効も無いんだ。

 

子供の名義で預金通帳を作り、生前贈与を演出する方も過去に多く居ましたが、

今の税務署の目は厳しく、生前贈与ではなく結局「相続」と判断されてしまい

結果的に多額の相続税が発生してしまう事例は、沢山発生しています。

t_t
t_t

相手が「貰った事を認識」して、

初めて贈与が成立するんだ。

自分の分のお金だけ、

自分で管理する様にします…!

 

 

【ペナルティ(追徴課税)】

上記の様に、何らかの理由で申告期限内での贈与税の納税を怠ると、

ペナルティ(追徴課税)が課されます。

追徴課税とは追加で納税義務が生じる罰則で、下記の計算式となります。

追徴課税額=本来の納税額に対する不足額×(1+加算税率+延滞税率

 

追徴課税には、加算税延滞税の2種類が有ります。

 

①加算税

加算税は、次の(1)~(3)のいずれかが課されます。

 

(1)無申告加算税

無申告加算税は、申告していなかった場合に課される加算税で、下表の通りです。

状況加算税率
督促状が届く前に自主申告した場合5%
督促状が届いてから申告した場合50万円迄:10%
50万円超:15%
督促状&税務調査後に申告した場合50万円迄:15%
50万円超:20%
無申告課税

 

尚、税制改正により、2024年1月以降に期限となる申告からは、

税額300万円超部分の無申告加算税が大幅に増額されます(更に+15%)。

〈関連リンク:相続税・贈与税のペナルティ税率 | 相続ステーション

 

(2)過少申告加算税

過少申告加算税は、申告するも納税額が不足していた場合に課される加算税で、下表の通りです。

状況加算税率
督促状が届く前に自主申告した場合0%
督促状が届いてから申告した場合当初納税額と50万円のいずれか(多い方)迄: 5%
当初納税額と50万円のいずれか(多い方)超:10%
督促状&税務調査後に申告した場合当初納税額と50万円のいずれか(多い方)迄:10%
当初納税額と50万円のいずれか(多い方)超:15%
過少申告加算税

 

(3)重加算税

重加算税は、意図的で悪質な場合に課される最も重い加算税で、下表の通りです。

状況加算税率
意図的な過少申告だった場合35%
※前歴有りなら45%
意図的な無申告だった場合40%
※前歴有りなら50%
重加算税

 

 

②延滞税

延滞税は、納税が遅れたことに対して課される税金で、下表の通りです。

状況加算税率
納付期限から2ヶ月以内2.4%/年(2023年の場合)
※7.3%と「特例基準割合+1%」のいずれか低い方
納付期限から2ヶ月超8.7%/年(2023年の場合)
※14.6%と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い方
延滞税
t_t
t_t

マイナスの利息の様なものだね(`・ω・´)b

 

延滞税の加算税率には、「特例基準割合」と呼ばれる金利の概念を含んでおり、

毎年税率が変わる仕組みになっています。

近年の日本は金利が低く、2023年(令和5年)の特例基準割合は1.4%となっています。

〈関連リンク:特例基準割合 – Wikipedia

 

t_t
t_t

税務署は、この延滞税を沢山取りたいから、

時効目前まで敢えて連絡しないんだ(笑)。

 

 

【追徴課税の計算(例)】

では、下記の納税しなかった場合を例に、追徴課税の額を計算してみましょう。

  • 対象年の贈与:親族Aから300万円、親族Bから1000万円の特例贈与を受けた
  • Aさんの分は申告&納税したが、Bさんの分の申告を忘れた(意図的ではない)
  • 納付期限から5年2ヶ月後に督促状が届き、すぐに申告・納税した

 

①元々納税した額

元々、Aさんから受けた300万円に対する贈与税19万円のみを納税していました。

計算式:(300-110)×10%=19

〈関連リンク:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁

 

②本来の納税額

本来の納税額は、A・Bさんの両名から受けた1300万円に対する贈与税286万円でした。

計算式:(1300-110)×40%-190=286

〈関連リンク:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁

 

尚、それまでに「相続時精算課税」を選択している場合でも、

申告期限を超えると、追徴課税は暦年課税方式で計算されるため、

「相続時精算課税」だから申告が遅れても非課税…とはならず、要注意です。

t_t
t_t

そもそも「相続時精算課税」は、

期限内に申告しないと選択できないんだ😨。

〈関連リンク〉

【贈与・相続対策】相続時精算課税制度とは?暦年課税(暦年贈与)との違いも解説
相続時精算課税制度について、暦年課税との違いも含めて、シンプルに学んでみた。

 

③加算税率

本例では、元々贈与税を納税しており、故意でもないため、

加算税の中の、”(2)過少申告加算税”にあたると考えられます。

50万円迄: 5%
50万円超:10%

 

④延滞税率

本例では、納付期限から5年2ヶ月後に申告&納税しています。

納付期限2ヶ月後まで:2.4%/年(2023年) ⇒ 2.4×2/12=0.4%
納付期限2ヶ月後から5年間:8.7%/年(2023年) ⇒ 8.7×5=43.5%

納付期限から5年2ヶ月後の延滞税率:43.9%

 

~追徴課税の計算~

上記①~④より、追徴課税を計算します。

再度、追徴課税額の計算式を、下記に示します。

追徴課税額=本来の納税額に対する不足額×(1+加算税率+延滞税率

 

追徴課税額
=(286-19)×(1+5%or10%+43.9%)
=50×(1+5%+43.9%)+217×(1+10%+43.9%)
=74.45+333.963
=408.413(万円)

286万円で済んだはずの納税額を忘れると、

合計427万円になっちゃうんですね💦。

 

 

【まとめ】

如何でしたでしょうか。

贈与税の納税義務を怠ってしまった場合、

例え故意でなくとも、本来の1.5倍程度の納税額になる事が解りました。

 

大事な事なので2度言います(笑)。

税務署には筒抜けです

 

少なくとも、意図的な無申告や過少申告は避ける様にして、

納税を怠らない様にしましょう٩( ”ω” )و

 

持続可能な幸せを共に追求していきましょう!

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