おはよーさんです! t_tです ٩( ”ω” )و
今日も1日、お疲れもん🍋
今日はコレ、高卒後は詐欺被害対象者って話題です。
そうなんですね💦。
ご存知の通り、今年から成人が18歳に引き下げられました。
ワイワイ遊ぶだけだった高校時代…
成人なんて嫌だと思う高校生も居るかもしれませんね(笑)。
時間は止められないからね(笑)。
早速、毎度シンプルに学んでいきましょう٩( ”ω” )و
【結論】
回答:高卒(18歳)後、詐欺勧誘がガンガンきます
これ迄は、20歳未満との契約は違法だったため、
詐欺業者側が20歳未満はお断りでした。
どこから個人情報が
漏れてるんでしょう💦
兎に角、高卒の途端に詐欺の勧誘電話がきます。
※被害に遭いやすいのは、中途半端に金融知識を持った方の様です。
〈関連リンク:金融教育を受けたけど、正答率が低い人が金融トラブルにあいやすい〉
【18歳から契約できること(自己責任)】
18歳から、自己責任で大人同様の契約出来る様になります。
校則レベルだった下記以外は大体18歳から出来ると思ってOKです。
- 酒
- たばこ
- ギャンブル
下記リンクなど、詳細はインターネット検索してみて下さい。
〈関連リンク:成人になってできること|政府広報オンライン (gov-online.go.jp)〉
【「未成年者契約の取消し」が出来ない】
「未成年者契約の取消し」:親の同意が無い未成年者の契約は取消し可能な法律
この法律の時効は下記です。
- 時効期間:未成年者が成年になって5年間 又は 契約から20年間
時効の期間も長く、
詐欺業者は未成年者に手を出さないんだ。
18歳からは、この「未成年者契約の取消し」が使えなくなります。
ただし、大人同様に「クーリング・オフ」は使う事が出来ます。
「クーリング・オフ」:法で定められた契約のみ、(成年でも)契約をやめられる制度
クーリング・オフの時効は、下記です。
時効期間:契約後8日 又は 20日
詐欺に使われやすい契約形態のみ、
契約をやめられるものなんだ。
クーリング・オフが使える契約形態は、具体的に下記です。
時効期間 | 契約形態 |
8日間 | 訪問販売 電話勧誘 特定継続的役務提供 ※1 |
20日間 | 連鎖販売取引(マルチ商法) ※2 業務提供誘引販売取引(内職商法) ※3 |
※1:〇〇教室、美容〇〇、〇〇サービス等、継続的なもの
※2:友人から友人…等からの勧誘の連鎖で、広げていく商法
※3:勧誘した仕事等に必要と称し、機材等を買わせる商法
兎に角、後悔しない様に、
契約は慎重に判断しないとですね。
【まとめ】
如何でしたでしょうか。
要点を下記に纏めます。
- 酒・たばこ・ギャンブル以外は大体できてしまう
- 高卒の途端に詐欺の勧誘電話
- 「未成年者契約の取消し」が使えなくなる
親も子も18歳成年という事を理解し合おう。
これを機に、若いうちから自己責任の意識を芽生えさせられる様に、
普段から少しずつ意識していきましょう٩( ”ω” )و
持続可能な幸せを共に追求していきましょう!
〈関連リンク〉