【詐欺撲滅】高卒後は詐欺被害対象者

FIRE学習会
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おはよーさんです! t_tです ٩( ”ω” )و
今日も1日、お疲れもん🍋

今日はコレ、高卒後は詐欺被害対象者って話題です。

そうなんですね💦。

ご存知の通り、今年から成人が18歳に引き下げられました。

ワイワイ遊ぶだけだった高校時代…

成人なんて嫌だと思う高校生も居るかもしれませんね(笑)。

t_t
t_t

時間は止められないからね(笑)。

早速、毎度シンプルに学んでいきましょう٩( ”ω” )و

 

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【結論】

回答:高卒(18歳)後、詐欺勧誘がガンガンきます

これ迄は、20歳未満との契約は違法だったため、

詐欺業者側が20歳未満はお断りでした。

どこから個人情報が

漏れてるんでしょう💦

兎に角、高卒の途端に詐欺の勧誘電話がきます。

※被害に遭いやすいのは、中途半端に金融知識を持った方の様です。
〈関連リンク:金融教育を受けたけど、正答率が低い人が金融トラブルにあいやすい

 

【18歳から契約できること(自己責任)】

18歳から、自己責任で大人同様の契約出来る様になります。

校則レベルだった下記以外は大体18歳から出来ると思ってOKです。

  • たばこ
  • ギャンブル

下記リンクなど、詳細はインターネット検索してみて下さい。

〈関連リンク:成人になってできること|政府広報オンライン (gov-online.go.jp)

 

【「未成年者契約の取消し」が出来ない】

「未成年者契約の取消し」:親の同意が無い未成年者の契約は取消し可能な法律

この法律の時効は下記です。

  • 時効期間:未成年者が成年になって5年間 又は 契約から20年間
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時効の期間も長く、

詐欺業者は未成年者に手を出さないんだ。

18歳からは、この「未成年者契約の取消し」が使えなくなります

 

ただし、大人同様に「クーリング・オフ」は使う事が出来ます。

「クーリング・オフ」:法で定められた契約のみ、(成年でも)契約をやめられる制度

クーリング・オフの時効は、下記です。

時効期間:契約後8日 又は 20日

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詐欺に使われやすい契約形態のみ、

契約をやめられるものなんだ。

クーリング・オフが使える契約形態は、具体的に下記です。

時効期間契約形態
8日間訪問販売
電話勧誘
特定継続的役務提供 ※1
20日間連鎖販売取引(マルチ商法) ※2
業務提供誘引販売取引(内職商法) ※3
クーリング・オフができる契約と期間

※1:〇〇教室、美容〇〇、〇〇サービス等、継続的なもの
※2:友人から友人…等からの勧誘の連鎖で、広げていく商法
※3:勧誘した仕事等に必要と称し、機材等を買わせる商法

兎に角、後悔しない様に、

契約は慎重に判断しないとですね。

 

【まとめ】

如何でしたでしょうか。

要点を下記に纏めます。

  • 酒・たばこ・ギャンブル以外は大体できてしまう
  • 高卒の途端に詐欺の勧誘電話
  • 「未成年者契約の取消し」が使えなくなる
t_t
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親も子も18歳成年という事を理解し合おう。

これを機に、若いうちから自己責任の意識を芽生えさせられる様に、

普段から少しずつ意識していきましょう٩( ”ω” )و

 

持続可能な幸せを共に追求していきましょう!

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