おはよーさんです! t_tです ٩( ”ω” )و
今日も1日、お疲れもん🍋
今日はコレ、外国株(米国株)投資家は全員脱税していないか確認を…という話題です。
知らないでは済まされないんだ!
未だ間に合う!
皆さんは、下記などの外国または外貨へ投資していますか?
- 外国株(米国株など)
- 外国のETF
- 外国の不動産
- 外貨預金
外国または外貨への投資する場合に必ず覚えるべきなのが、確定申告です。
ところが、米国株ブームで初めて外国株を取引した方も多く…
無知のため、知らぬ間に脱税している
こんなケースが多発しています。
知らないでは済まされないんだ!
※二度目
本記事では、外国株(米国株)の投資家などの皆さんが
確定申告を怠って脱税となっていないのか、
毎度シンプルに確認していきましょう٩( ”ω” )و
【本記事の対象者】
- 外国株(米国株)投資家
- 外貨預金をしている方
- その他、外国へ投資している方
【結論】
回答:為替差益(雑所得)を放置すると、脱税になり得る
外国への投資における確定申告で気にすべきは、下記の2点です。
- 外国税額控除
- 為替差損益(雑所得・雑損)
前者の「外国税額控除」は、納め過ぎた税金(二重課税)還付の権利のため、
例え放置しても、(損するだけであり)脱税とはなりません。
問題なのは、後者の「為替差損益」で、
為替差益を放置すると、脱税により税務署のお世話になる場合があります。
為替差損益が発生するか否かの判定方法
為替差損益が発生するか否かの判定方法を、フローで下図に纏めてみました。
主な特筆点は、下記の通りです。
- 円貨決済で投資する場合、売買による為替差損益は発生しない
(ただし、配当金は別) - 配当金の受取方法(円 又は 外貨)は、証券会社による
- 「売買⇔両替」「配当金受取⇔両替」が同日中なら、(税法上の)為替差損益は発生しない
※国外の商品の場合、現実的には、国外⇔日本のタイムラグにより為替差損益は発生してしまう
年間の為替差損益を合算する
上記で判定した1つ1つの配当金受取や売買による為替差損益について、
前年の1/1から12/31までに発生した分を、自ら全て合算する必要があります。
証券会社ではやってくれないから
コレ、要注意!(`・ω・´)b
為替差損益が20万円/年(又は48万円/年)を超えたら確定申告の義務
上記の為替差損益の合算値は、雑所得であり、
雑所得が一定の金額を超えると、確定申告の義務が発生します。
”一定の金額”とは、対象者別に下記の通りです。
- 定職者:給与以外に20万円を超える雑所得がある場合
- 年金受給者:年金受給額400万円以下 且つ 年金以外に20万円を超える雑所得がある場合
- 無職・学生など:48万円を超える雑所得がある場合
【まとめ】
如何でしたでしょうか。
き、気をつけます💦。
外国税額控除や為替差損益については、過去に詳しく触れていますので、
下記リンクも参考にしてみて下さい٩( ”ω” )و
〈関連リンク〉
持続可能な幸せを共に追求していきましょう!