【お金に困る理由は給与所得だけだから】10種類の所得から複数の所得を得よう

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おはよーさんです! t_tです ٩( ”ω” )و
今日も1日、お疲れもん🍋

今日はコレ、複数の所得を得ようという話題です。

複数の所得…ですか?😨

 

突然ですが皆さん、所得を分散させていますか?

 

本ブログでは、皆さん自身に何が起きても家計を守れる様に、

所得を分散させる重要性をお伝えしています。

〈関連リンク〉

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分散といっても、

どう分散すればいいんですか?💦

 

そこで本記事では、具体的に10種類の所得を学び、

そのうちのどれにチャレンジすべきか、皆さん自身で考えられる様に、

毎度シンプルに学んでいきましょう٩( ”ω” )و

 

 

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【本記事で得られる学び】

  • 家計に苦労している方

 

【結論】

回答:何にも耐え得る家計にするため、所得を分散させよう

「もし〇〇が〇〇の事態になったら…」という不測の事態を考える事は超重要です。

例えば会社が突然倒産したら、皆さんの給与所得は突然途絶えてしまいます。

確かに…😨。

 

ですので、何が起きても家計を守るためには、

日頃から所得を分散させておく必要があるんですね。

 

 

【10種類の所得】

確定申告における所得は、下記の10種類に分かれています。

〈関連リンク:No.1300 所得の区分のあらまし|国税庁

 

①利子所得

お馴染みの預貯金や公社債などの「利子」です。

課税方式は、「源泉分離課税」方式のため、確定申告は不要です。

 

②配当所得

株式の「配当金」や投資信託の「分配金」などです。

課税方式は、「源泉分離課税」「申告分離課税」「総合課税」の3種類から選択できます。

 

③不動産所得

土地や建物などの不動産や、船舶や航空機の貸付けなどによる所得です。

課税方式は、「総合課税」です。

 

④事業所得

個人事業で得た所得です。

課税方式は、「総合課税」です。

 

⑤給与所得

説明不要、お馴染みの給与による所得です。

課税方式は、「総合課税」です。

 

⑥退職所得

これも説明不要で、「退職金」ですね。

課税方式は、「源泉分離課税」方式のため、確定申告は不要です。

 

⑦山林所得

山林を譲渡することによって得る所得です。

課税方式は、「申告分離課税」です。

 

⑧譲渡所得

資産を売却して得た所得です。(※但し、商品や山林の譲渡を除く)

課税方式は、「申告分離課税」です。

 

⑨一時所得

①~⑧以外の、労務の対価や資産の譲渡による対価ではない、一時的な所得です。

課税方式は、「総合課税」です。

 

⑩雑所得

①~⑨以外の全ての所得で、公的年金も該当します。

課税方式は、「総合課税」です。

 

【所得のまとめ表】

上記10種類の所得について、

安定所得として家計に組み入れたい所得か、「総合判定」も加えて下表に纏めました。

所得の種類一時的収入か
毎年の収入か
始め易さ止め易さ課税方式総合判定
利子所得毎年源泉分離課税
配当所得毎年源泉分離課税
申告分離課税
総合課税
不動産所得毎年×
(金が必要)

(すぐに売れない)
総合課税
事業所得毎年総合課税
給与所得毎年総合課税
退職所得一時的源泉分離課税
山林所得一時的×
(大金や管理が必要)
×申告分離課税×
譲渡所得一時的申告分離課税×
一時所得一時的総合課税×
雑所得毎年
or
一時的
総合課税
(他の所得と損益通算不可)
所得の種類(まとめ表)

 

 

【まとめ】

如何でしたでしょうか。

 

お金に困っていない自由度の高い人達の多くは、

「給与所得」以外にも、「利子所得」「配当所得」「事業所得」なども得ているんですね。

t_t
t_t

特にこの3つは、

低リスクで始め易くやめ易いから、

今日からチャレンジしよう٩( ”ω” )و

 

持続可能な幸せを共に追求していきましょう!

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