【相続・贈与】暦年課税と相続時精算課税、結局どっちがいいの?

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おはよーさんです! t_tです ٩( ”ω” )و
今日も1日、お疲れもん🍋

今日はコレ、暦年課税と相続時精算課税、結局どっちがいいの?…という話題です。

どっちですか!?😨

 

しっかりお金と向き合って行動すると、

誰でも老後対策以上の資産を持つ事が出来、

贈与・相続は、避けて通れない所です。

そうなんですね😨。

 

そんな時、生前贈与が必要になってくる訳ですが、

受け取った側が、下記のどちらかの課税方式を選択せねばなりません。

  • 暦年課税
  • 相続時精算課税

 

尚、相続時精算課税制度については、下記リンクを参考にしてみて下さい。

〈関連リンク〉

【贈与・相続対策】相続時精算課税制度とは?暦年課税(暦年贈与)との違いも解説
相続時精算課税制度について、暦年課税との違いも含めて、シンプルに学んでみた。

 

本記事では、結局、暦年課税と相続時精算課税のどちらが良いのか

毎度シンプルに実例で見ていきたいと思います٩( ”ω” )و

 

 

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【本記事で得られる学び】

  • 贈与税(生前贈与)の課税方式の選択

 

【結論】

回答:相続時精算課税がお得になりやすい(令和6年贈与分以降)

令和4年末の税制改正大綱により、改正され、

殆どの方にとっては、暦年課税よりも相続時精算課税が有利になりました。

t_t
t_t

複利の力は凄いって事だね(`・ω・´)b

 

 

【実例比較】

下記条件を仮定して、暦年課税と相続時精算課税を比較してみます٩( ”ω” )و

尚、実際レベルで適正に評価する為、子供が受取後に資産運用をするものとします。

 

  • 1億円を持つ60歳の親1人が子供1人に30年間贈与して亡くなる
  • 控除額ギリギリを賢く使い切る
  • 子供は、受取ったお金を投資信託(年利4%)に毎月積立投資する

※令和6年以降の税制で計算するものとする

 

暦年課税の場合

暦年課税では、110万円以下の贈与は贈与税が非課税となるため、

毎年110万円を賢く贈与するものとします。

親の年齢親の資産贈与額
または
相続額
贈与・相続
の総額
贈与税
または
相続税
子の資産
60歳9890万円110万円110万円112万円
61歳9780万円110万円220万円229万円
62歳9670万円110万円330万円350万円
88歳6810万円110万円3190万円6005万円
89歳6700万円110万円3300万円6362万円
90歳
(死亡による相続)
0万円6700万円1億円554万円
(6700+670-3600)×20%-200
※670万円:加算分
※3600万円:基礎控除
1.2508億円
(6700-554)+6362
暦年課税を選択した場合

 

相続時精算課税の場合

相続時精算課税でも、110万円以下の贈与は贈与税が非課税となります。

更に、特別控除枠(2500万円)が使えるため、

初年度のみ2610万円を贈与し、以降は毎年110万円を賢く贈与するものとします。

親の年齢親の資産贈与額
または
相続額
贈与・相続
の総額
贈与税
または
相続税
子の資産
60歳7390万円2610万円2610万円2658万円
61歳7280万円110万円2720万円2878万円
62歳7170万円110万円2830万円3108万円
88歳4310万円110万円5690万円1.3794億円
89歳4200万円110万円5800万円1.4468億円
90歳
(死亡による相続)
0万円4200万円1億円420万円
(4200+2500-3600)×20%-200
※2500万円:加算分
※3600万円:基礎控除
1.8248億円
(4200-420)+14468
相続時精算課税を選択した場合

 

【相続時精算課税における注意点も有り】

相続時精算課税における注意点も有ります。

過去に触れていますので、下記リンクを参考にしてみて下さい。

〈関連リンク:【相続時精算課税をおすすめできない人】

 

 

【まとめ】

如何でしたでしょうか。

令和6年贈与分以降は、大概の場合、

相続時精算課税が有利になる場合が多い事が解りました。

t_t
t_t

皆さん自身で、

計算・調査してみてね。

 

また制度が変わる事も十分あり得ますので、

常に制度改正には敏感になっておきましょう٩( ”ω” )و

 

持続可能な幸せを共に追求していきましょう!

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