おはよーさんです! t_tです ٩( ”ω” )و
今日も1日、お疲れもん🍋
今日はコレ、自宅兼事務所の法人の場合、家賃や水道光熱費を経費計上できるのかについてです。
ずっと気になってたから、
調査してみたよ٩( ”ω” )و
自ら法人を起こして自宅で仕事をする皆さん!
家賃や水道光熱費を経費計上しておられますか?
そもそも経費計上できるんですか!?
僕もだけど、
始めて法人を作った人は
分からないよね(*ノωノ)
そこで本記事では、自宅兼事務所で仕事をする場合、
家賃や電気代・ガス代・水道代・通信費を法人側の経費に計上できるのかについて、
毎度シンプルに学んでいきましょう٩( ”ω” )و
【本記事で得られる学び】
- 家賃などの固定費を法人の経費に計上できるかどうか
【前提】
経費計上して問題ないかの最終判断は、あくまでも税務署になります。
また、私t_tは専門家ではないため、詳細は税理士さんに相談してみて下さい。
【結論】
回答:基本は実態通りで経費計上できるが、家賃は少し複雑
税務署にも問い合わせたところ、
結論、経費計上は、基本的に実態通り根拠があれば可能の様です。
ただし、家賃の場合は少し複雑の様です。
電気代
電気代は、電気を使う事業(実態通り)であれば、経費計上できます。
経費率は、按分計算でも良いですが、50%(半分)であれば殆ど否認されない様です。
〈関連リンク:公共料金(電気代・ガス代・水道代)を経費化し、節税する注意点│節税ラボ〉
僕の場合は投資業で、
PCやエアコン等を使うから、
電気代を50%経費計上する予定だよ。
ガス代
ガス代は、ガスを使う事業(実態通り)であれば、経費計上できます。
経費率は、按分計算でも良いですが、50%(半分)であれば殆ど否認されない様です。
〈関連リンク:公共料金(電気代・ガス代・水道代)を経費化し、節税する注意点│節税ラボ〉
僕の場合は投資業で、
事業にガスは使わない使うから、
ガス代は経費計上しない予定だよ。
水道代
水道代は、事業に関わらず経費計上しても良い様です。
業務中に水道を使わない事はあり得ないからだね。
※トイレ・手洗い…etc
経費率は、按分計算でも良いですが、50%(半分)であれば殆ど否認されない様です。
〈関連リンク:公共料金(電気代・ガス代・水道代)を経費化し、節税する注意点│節税ラボ〉
僕の場合は投資業だけど、
トイレなどで水も使うから、
経費計上する予定だよ。
通信費
通信費は、通信を要する事業(実態通り)であれば、経費計上できます。
経費率は、事業用のみなら100%、個人も使うなら50%を計上できるでしょう。
〈関連リンク:スマホや携帯電話代は経費にできる? | マネーフォワード〉
僕の場合は投資業で、
インターネットが必要だから、
通信費は100%経費計上する予定だよ。
家賃
家賃の経費計上については、
住居を「法人契約」「個人契約」のどちらにするかで異なる様です。
ただし、住居の法人契約のハードルは想像よりも高いため、
法人契約を検討中の方は下記などに要注意です。
- 保証会社にもよるが、下記などの理由で審査落ちしやすい ※審査条件を調べる事は不可能
・利用用途がNG(BARなどの人の出入りが多い用途)
・法人の信用度が低い(決算書がない・HPがない・社保未加入・ペーパーカンパニーなど)
・借りる物件と法人の規模が釣り合わない - 保証会社の審査落ち時に相当な悪材料(財務が劣悪・人格不適格など)と判断されると、
保証会社間で共有されて次回以降更に審査落ちしやすくなる場合もある。 - 不動産屋の意向で、近年は保証会社を通さなくても良い場合が少ない
つまり、信用がない状態で
闇雲に何度も審査を通すのは筋が悪いって事だね(`・ω・´)b
法人契約する場合(役員社宅制度)
先ずは、住居を法人で契約する場合です。
契約した法人が個人に貸し出すため社宅に該当し、「役員社宅制度」を活用できます。
「役員社宅制度」では、主に床面積によって下記の3種類に分別されます。
- 小規模な住宅
・法定耐用年数30年以下の場合:132㎡以下
・法定耐用年数30年超の場合:99㎡以下 - 小規模でない住宅
・法定耐用年数30年以下の場合:132㎡超
・法定耐用年数30年超の場合:99㎡超 - 豪華住宅
・床面積が240㎡超で、物件価格または賃貸料が高額、豪華である
・床面積が240㎡以下でも、プールなど役員個人の嗜好品的な設備がある
一般的な賃貸などは、
ほぼ「1.」に該当するね。
それぞれ、役員が負担すべき家賃額は下表の様になります。
役員社宅制度の区分 | 賃貸料相当額(役員負担分) |
---|---|
小規模な住宅 | 下記①②③の合計額(※概ね家賃の2~5割程度) ①(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)✖ 0.2% ②12円✖(その建物の総床面積(㎡)/(3.3㎡)) ③(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)✖ 0.22% |
小規模でない住宅 (自社所有の社宅の場合) | 下記①②の合計額の12分の1(※概ね家賃の5割以下) ①(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)✖ 12% ※法定耐用年数が30年超の建物の場合は✖ 10% ②(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)✖ 6% |
豪華住宅 | 家賃全額(経費計上不可) |
〈関連リンク:No.2600 役員に社宅などを貸したとき|国税庁〉
つまり、経費に計上できる額は、下記の計算式となります。
法人の支払(家賃全額)-役員負担分 = 経費計上額
個人契約する場合
次に、住居を個人で契約する場合です。
契約した個人が法人に貸し出す場合も、経費計上できます。
経費計上できるんですね!
法人が個人に貸す時の様な面倒な計算式ではなく、
個人事業主と同様に、通常の面積按分などで計算します。
〈関連リンク:自宅家賃を法人の経費にするには? – 税務会計処理の日々の疑問と気づき〉
例えば、事業で使う面積が家全体の50%で、個人としても使う場合は、
経費率は25%(50%[面積按分]×50%[個人&法人共用])になりますね。
個人が法人に貸す方が、経費率は低くなりがちだね。
経費率を上げたいなら、頑張って法人契約しよう٩( ”ω” )و
この場合の重要な特筆点を、下記に2点記載します。
- 社長(個人)と法人との間での「賃貸借契約書」を必ず残しておくこと。
- 社長(個人)は家賃全額を支払うため、法人から受取る金額は所得にはあたらない
【注意点(2選)】
自宅兼事務所で経費計上する場合の注意点を、下記2点挙げます。
①水道光熱費は個人が支払う
自宅兼事務所で水道光熱費を経費計上するためには、
下記の謎の決まりがある様です。
法人が支払う場合 | 個人が支払う場合 | |
---|---|---|
水道光熱費 | 経費計上できない | 経費計上できる |
個人が全額を払って、
その一部を法人から受取る様にしよう٩( ”ω” )و
②レシート・領収書類は保存しておく
こちらは個人事業主と同様ですが、
レシートや領収書類は保存しておく必要があります。
税務調査がきた時に証明できなければなりませんので、必ず保存しておきましょう。
【まとめ】
如何でしたでしょうか。
自宅兼事務所の法人の場合に家賃や水道光熱費を経費計上できるのかについて、
シンプルに学んでみました。
日常的に支払う固定費を経費化して、
節税&蓄財していこう٩( ”ω” )و
持続可能な幸せを共に追求していきましょう!