おはよーさんです! t_tです ٩( ”ω” )و
今日も1日、お疲れもん🍋
今日はコレ、要介護認定(介護保険)を受けるメリットについてです。
僕に関係有るんですか?
人は、いつでも誰でも障害等を負う可能性が有り、
更には、既に負っていても様々な理由で放置している人さえ居ます。
社会保障の優れた日本で
放置するなんて、勿体ないよね。
では本記事にて、
障害等により要介護認定(介護保険)を受けるメリットについて、
毎度シンプルに学んでいきましょう٩( ”ω” )و
【介護保険・要介護認定とは】
皆さん40歳から、健康保険料と共に「介護保険料」も払いますよね。
障害等により介護が必要となった場合、
自己負担割合を下げて介護を受けられるのが、介護保険です。
- 健康保険:医療費の自己負担を低減
- 介護保険:介護費の自己負担を低減
この介護保険を受けるための認定が、要介護認定という訳です。
【要介護認定と障害者手帳の違い】
以前、「障害者手帳」のメリットについて記事にしました。
〈関連リンク〉
ここで1つ疑問が生じますが…
「障害者手帳があれば、要介護認定してくれないの?」という疑問です。
確かに…。
これに関しては、(障害者手帳とは異なり)
介護保険は介護保険料で成立する保険制度のため、
障害者手帳とは区別されているのではないかと考えています。
色々分かれているのは
何とかして欲しいよね(笑)。
【介護費用の自己負担割合】
介護保険の自己負担割合は、下表の通りです。
合計所得金額 ※本人 | 合計所得金額 ※世帯内(65歳以上の方のみ) | 自己負担割合 |
220万円以上 | 463万円以上 | 3割 |
220万円以上 | 346万円以上463万円未満 | 2割 |
220万円以上 | 346万円未満 | 1割 |
160万円以上 | 346万円以上 | 2割 |
160万円以上 | 346万円未満 | 1割 |
160万円未満 | - | 1割 |
【要介護認定(介護保険)の対象者】
要介護認定(介護保険)を受ける事が出来る対象者は、
第1号か第2号の被保険者によって異なり、下記の通りです。
第1号被保険者
- 65歳以上の方
- 自治体に要介護認定を受けた方
第2号被保険者
- 40歳~64歳の方
- 自治体に要介護認定を受けた方
そもそも39歳以下の人は
ダメなんですね😨。
【要介護認定の申請タイミング】
要介護認定の申請をするタイミングは、
本人や家族が申請をしたい(介護が必要と感じた)タイミングで
自治体に申請すればOKです。
申請後、審査・調査が有り、1ヶ月程度で結果が判明する様です。
【受けられる介護サービスと介護区分】
費用に関しては上記の自己負担割合ですが、
受けられる介護サービス内容は、(審査で判明する)介護区分で決まります。
介護区分は軽度から順に下表の通りで、具体的には下記リンクを参考にして下さい。
〈関連リンク:【目安がわかる】要介護度とは?8段階の状態像と受けられる介護サービス〉
要介護区分 | 目安の状態 |
---|---|
自立 | 日常動作に支援や介護が必要無し。 |
要支援1 | 日常生活の一部に支援が必要。 |
要支援2 | 日常動作に支援が必要。 |
要介護1 | 日常生活の一部に介助が必要。 認知機能の低下が少し有り。 |
要介護2 | 日常動作に介助が必要。 認知機能の低下が有り。 |
要介護3 | 日常の動作全体に介助が必要。 認知機能低下により見守りが必要。 |
要介護4 | 要介護3以上の介助が必要。 思考力・理解力も激しく低下。 |
要介護5 | 日常生活全体に介助が必要。 コミュニケーションが取れない。 |
尚、介護区分に納得できなければ
不服の申し立てが出来る様だよ(3ヶ月以内)。
【まとめ】
如何でしたでしょうか。
本記事で学べる事は1つ!
40歳以上で、日常生活に支障をきたして介護サービス等を受けたいと感じたら、
自己負担割合を軽減できる「要介護認定」の申請をしましょう٩( ”ω” )و
持続可能な幸せを共に追求していきましょう!