おはよーさんです! t_tです ٩( ”ω” )و
今日も1日、お疲れもん🍋
今日はコレ、再び確定申告をして過去の配当金の源泉徴収税額を還付して貰えるのか
…という話題です。
還付金、大好き!!
皆さんは、過去に配当金を受け取った事がありますか?
実は、配当金以外の課税所得と合算して900万円以下だった方は、
配当金も含めた確定申告(総合課税)により、所得税が必ず還付されます。
※1000万円以上の方でも、十分還付される可能性があります。
そんなの、
ほぼ全員じゃないですか!?💦
確定申告しない手はないよね(笑)。
ただし、上記は令和4年度分の確定申告までの話であり、
令和5年度分の確定申告からは注意点がありますので、下記リンクを参考にしてみて下さい。
〈関連リンク〉
本記事では、令和4年度分までの配当金について、
再度確定申告する事により源泉徴収税額を還付して貰えるのか、
毎度シンプルに学んでいきましょう٩( ”ω” )و
【結論】
回答:還付金を受取る事が可能。ただし、過去5年分まで。
確定申告は国民の権利ですが、過去の間違いなどに気付いたとしても、
再度確定申告できる期限は、過去5年分までと決まっています。
過去5年中に配当金を受け取った方は、
ほぼ皆さん(配当金込みの課税所得900~1200万円程度以下)が還付金を受取る事ができるはずです。
過去5年分まで、再度確定申告を行う様にしましょう٩( ”ω” )و
馬鹿に出来ない金額が
戻ってくるよ(`・ω・´)b
確定申告の呼び方
上記にて過去5年分までのものを「再度確定申告をする」と表現しましたが、
実は、状況によって、確定申告の呼び方が下記の通り複数あります。
- 確定申告:会社で年末調整しただけ(自ら確定申告していない)のものを、自ら申告する場合
- 更正の請求:一度自ら申告したものを再度申告、且つ、税金が減る変更の場合
- 修正申告:一度自ら申告したものを再度申告、且つ、税金が増える変更の場合
上記全て「修正申告」と呼ぶものだと
僕は勘違いしていたよ(笑)。
それぞれ手続き方法が少し異なり、最も簡単なのは「確定申告」です。
「確定申告」は、過去5年分のものという事だけで、毎年の確定申告と何ら変わらない作業です。
「更正の請求」は、税務署に承認を貰わないと請求できないものです。
「修正申告」は、脱税してしまった方が該当しますので、本記事では割愛します。
配当金の源泉徴収税額を還付して貰うための手続き
本記事の、配当金の源泉徴収税額を還付して貰うための手続きは、
上記の「確定申告」または「更正の請求」のどちらかになります。
- 自ら確定申告していない年度の分
⇒過去5年分までの「確定申告」を行い、所得税を還付して貰いましょう - 自ら確定申告した年度の分
⇒過去5年分までの「更正の請求」を行い、所得税を還付して貰いましょう
どちらもe-TAXで出来るけど、
最寄りの税務署でやり方を教えてくれるよ。
本当に自分は確定申告すべきなのか?
配当所得(配当金)は、下記3種類の課税方式から選べるという、特殊な所得です。
- 申告不要分離課税
- 申告分離課税
- 総合課税
選べるが故に、どうすれば良いか悩むというものですよね(笑)。
皆さんがどれを選択して申告すべきなのか、
配当金の節税について、とても解り易い動画がありましたので、
じっくり何度も見てよく理解してみて下さいね。
参照元:ぱせいお(東大卒会計士)の投資チャンネル – YouTube
【まとめ】
如何でしたでしょうか。
本記事では、再び確定申告をして配当金の源泉徴収税額を還付して貰えるのかについて、
シンプルに学んでみました。
面倒だと思ってやらないか、やるか、
そうやってお金の格差が生じていくんだ。
本ブログを読んでおられる方なら、
是非とも、”やる”側になってお金に困らない人生を送って下さいね٩( ”ω” )و
持続可能な幸せを共に追求していきましょう!
〈関連リンク〉