【低所得】【住民税非課税】【FIRE】国民健康保険料減免のための「簡易申告」してますか?

FIRE学習会
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おはよーさんです! t_tです ٩( ”ω” )و
今日も1日、お疲れもん🍋

今日はコレ、国民健康保険料減額のための「簡易申告」してますか?…という話題です。

それは何ですか?💦

 

皆さんの世帯には、1人でも下記の国民健康保険加入者は居られますか?

  • 所得の無い方(子供・無職・年金生活者など)
  • 低所得者(個人事業主・自由業など)

 

そして…もしかして、こんな勘違いされていませんか?

「収入が無い=確定申告不要」

 

 

実は、税金(所得税・住民税)を納めていない方でも

提出すべき書類提出が有り、本記事で共有したいと思います。

では、毎度シンプルに学んでいきましょう٩( ”ω” )و

 

 

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【本記事で得られる学び】

  • 「低所得者」「無収入者」における国民健康保険料の減額措置

 

 

【結論】

回答:国民健康保険料減免のためには、「簡易申告」が必要。

所得が無いため確定申告をしないのは、納税の観点では問題ありません

ただ、国民健康保険料の観点では宜しくないんですね。

 

例え低所得者・無収入者でも、

国民健康保険料の減免ために、各自「簡易申告」を行う必要があります。

 

 

所得税(国税)と住民税(地方税)

そもそも税金には下記の2種類があり、

それぞれが別々に計算されています。

  1. 所得税(国税)
    国で計算
  2. 住民税(地方税)
    地方(市町村)で計算
t_t
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毎年2/16~3/15までに行う確定申告は、

「所得税(国税)」の方だよ(`・ω・´)b

あれ…住民税(地方税)の計算は、

申告してないのに何故できるんですか?

 

市町村が住民税などを計算できる理由

国にしか確定申告をしていないのに、市町村が住民税などを計算出来るのは、

下記の流れによるものです。

  1. 確定申告する[3/15まで]
    ⇒所得税(国税)を計算
  2. 所得のデータが国から市町村に通知される
    ⇒住民税(地方税)を計算[6月頃に個人に通知]
    国民健康保険料を計算[6月頃に個人に通知]

確定申告をすれば、

自動的に国民健康保険料が計算されるんですね!

t_t
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逆を言えば、

市町村が個人の所得を把握できないと、

住民税や国民健康保険料が計算出来ないんだ(`・ω・´)b

 

確定申告をしなくても市町村が把握出来る所得

尚、確定申告をしなくても市町村が把握出来る所得の情報は、下記などです。

  • 会社による源泉徴収
  • 公的な収入(年金など)
t_t
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これら以外の所得や所得控除などは、

確定申告をしないと市町村は把握できないんだ。

 

例えば、無収入・(税金が発生しない)低所得者が確定申告をしなかった場合、

下記の流れになります。

  1. 確定申告しない ※税金の観点では問題無し
    ⇒所得税は非課税
  2. 所得のデータが市町村に通知されない ※税金の観点では問題無し
    ⇒住民税は非課税(計算するための所得のデータが不明のため)
    国民健康保険料の計算のための所得のデータが不明
t_t
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確定申告をしないと、

所得が不明であり、

所得ゼロである事を証明できないんだ。

 

簡易申告とは

「確定申告」は、国に対する確定申告であるのに対し、

「簡易申告」とは、市町村のみに対する確定申告です。

〈関連リンク:簡易申告とは何か|長野県後期高齢者医療広域連合

 

確定申告を行わない場合でも、「簡易申告」を行う事により、

無収入等の人の”所得が無い事を市町村に把握して貰える”訳です。

t_t
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明確な期限は無く、

確定申告期間くらいに

市役所等で手続き出来るよ(`・ω・´)b

 

 

【低所得を証明できないと、国民健康保険料の均等割に影響する】

前置きが長くなりましたが、

市町村に対して低所得である事を証明出来ないと、

国民健康保険料の均等割に影響してしまいます

t_t
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具体例を2つ見てみよう٩( ”ω” )و

 

無収入・低所得者が確定申告しない場合

無収入・(税金が発生しない程度の)低所得者が確定申告をしなかった場合、

市町村では、下記の判断を下します。

  • 住民税
    所得のデータが存在しない⇒住民税が非課税
  • 国民健康保険料
    所得割:所得のデータが存在しない⇒所得割はゼロ
    均等割:所得のデータが存在しない⇒均等割は100%かかる

 

無収入・低所得者が確定申告(又は簡易申告)した場合

無収入・(税金が発生しない程度の)低所得者が確定申告をした場合、

若しくは確定申告をせずに簡易申告のみした場合、

市町村では、下記の判断を下します。

  • 住民税
    所得のデータ(ゼロ)により計算⇒住民税が非課税
  • 国民健康保険料
    所得割:所得のデータ(ゼロ)により計算⇒所得割はゼロ
    均等割:所得のデータ(ゼロ)により計算⇒均等割が減免される(7割・5割・2割)

 

尚、国民健康保険料の均等割の減免措置については、下記リンクを参考にしてみて下さい。

〈関連リンク:国民健康保険料(介護保険料)の減免

 

 

【まとめ】

如何でしたでしょうか。

 

(納税の観点では)確定申告が不要とされる税金が非課税の方でも、

「簡易申告」を行う事で、国民健康保険料(均等割)の減免を受けられる事が解りました。

t_t
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市町村によるけど、

5~6万円が2万円位になるから、

結構大きいよ(`・ω・´)b

 

持続可能な幸せを共に追求していきましょう!

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